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日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#57-日露国籍問題―実録、帰化手続の面談から書類提出までー

 

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   元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 桜の季節となりました。前回の予告どおり帰化手続の経過について書いてみようと思います。2018年5月9日に原告らの帰化手続書類が東京法務局国籍課に受理されたこと、7月13日15時にはインタビューがあったことは既に報告させていただきました。。。というわけで、今日は1回目と2回目の面談と帰化手続の書類について書いてみようか。。。

 

 4月6日9:00から1回目の面談、このときに必要書類などの説明を約1時間かけて受けます。パンフレットを見ながら一つ一つの必要書類について詳しく説明があります。通常は外国人に対して説明するものだからだと思いますが、説明自体はとても丁寧だったようだ。そして、帰化するのは子供(15歳未満)なので履歴書、職務経歴書、動機書などのメンドウな書類はあまりない。

 そして、父親からはこの一連の手続きについてはタイミングを見計らって全て公開する(こんな感じでネ)ことが担当官に伝えられた。最後に担当官とちょっとした話があったということなので書いておくが、この問題について「そんなに古い話じゃなくて、全国の法務局に一斉にホウショ(ホウショと言ったというが報書、報告書という意味か?)が流れた。」それは「こういうことでこういう事例があって出てくるかもね。」(どういう意味だろ?)というような内容だったという。

 

 そして、必要書類は揃えられた。人によって必要な書類は違うが、この原告の事例について実際に提出された書類は以下のとおりだった。ちなみに翻訳は自分で勝手に翻訳すればよいので簡単に作れる。

1)帰化申請書(写真付き)

2)親族の概要

3)今までに取得した(過去2冊分)原告(帰化者本人)のロシアパスポートのコピー(翻訳付き)

4)今までに取得した(この事例では現在有効な)母親のロシアパスポートのコピー(翻訳付き)

5)日本の除籍謄本(父母の婚姻や出生証明などはこの書類で証明できる。)

6)ロシアの国籍証明書(これは父親では入手できなかった。在日本ロシア大使館担当者の名刺とメモを提示、後述。)

7)日本の住民票

8)本人の在留カードのコピー

9)母親の在留カードのコピー

10)生計の概要(その1)(1ヶ月の収入と支出の内訳書)

11)生計の概要(その2)(所有資産について)

12)法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(父親が会社役員であるため)

13)賃貸住宅賃貸借契約書(賃貸マンション住まいであるため)

14)事業の概要(会社の営業内容、資産、取引先など)

15)父親の給与所得の源泉徴収票(平成29年分)

16)父親の特別区民税・都民税課税証明書(平成28年、29年度相当分)

17)父親の特別区民税・都民税納税証明書(平成28年、29年度相当分)

18)母親の給与所得の源泉徴収票(平成29年分)

19)母親の特別区民税・都民税非課税証明書(平成28年、29年度相当分)

20)父親の納税証明書(その1納税額等証明用)(平成27年平成28年、29年分、申告所得税及び復興特別所得税

21)父親の納税証明書(その2所得金額用)(平成27年平成28年、29年分、申告所得税及び復興特別所得税

22)父親の納税証明書(その1納税額等証明用)(平成27年平成28年、29年分、消費税及び地方消費税

23)父親の納税証明書(その3未納税額のない証明用)

24)父親の納税証明書(その4滞納処分を受けたことのない証明用)(平成27年~平成30年)

25)父親の平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第1表

26)父親の平成29年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書B 第2表

27)父親の平成29年度申告所得税及び復興特別所得税の領収証書

28)父親の平成30年度消費税及び地方消費税の領収証書

29)法人都民税納税(課税)証明書(過去3期分)

30)法人事業税・特別税納税(課税)証明書(過去3期分)

31)法人税納税証明書(その1納税額等証明用)(過去3期分)

32)法人税納税証明書(その2所得金額用)(過去3期分)

33)法人の消費税及び地方消費税納税証明書(その1納税額等証明用)(過去3期分)

34)法人の納税証明書(その3未納税額のない証明用)

35)法人の納税証明書(その4滞納処分を受けたことのない証明用)(平成27年~平成30年)

36)法人税確定申告書、地方法人税確定申告書(過去1期分)

37)法人の決算報告書(過去1期分)

38)法人都民税、事業税、地方法人特別税領収証書(平成29年度)

39)法人の消費税及び地方消費税領収証書(平成29年度)

40)法人の消費税及び地方消費税の中間申告書(平成29年度)

41)社会保険料納入確認(申請)書(12ヶ月用)

42)自宅付近の略図、勤務先(取引先)付近の略図

43)家族全員が写っている写真(2枚)

 

 この中で、自分で作らなければならないのは、1)、2)、10)、11)、14)、42)、43)だが、そんなに難しいものではない。案外メンドウなのは3)、4)のパスポートのコピーと翻訳。翻訳業者にやらせればよいのかもしれないが、父親は自分で作成した。パンフレットの説明によればパスポートは今までの全てのパスポートについて、と指示されている。1回目の面談で担当者からは明確には言われなかったが、さらに全てのページというイメージで説明されたようだ。ところが、何もハンコが押されていないページもあるし、出入国印だけでもかなりの数があるのでコピーも翻訳も面倒になり、子供のロシアのパスポート(1回目の母親のパスポートへの併記分を除く全てのパスポート)の身分事項と、母親の現在有効なパスポートの身分事項と手続き事項の記録の部分のみコピーと翻訳をして持っていった。ちなみに二人の子供の1回目のロシアパスポートは母親のパスポートへの併記となっているが、これはコピーも翻訳もしていない。2回目の面談で担当官と書類のチェックをしているところで書類を作成していないことに気がついたというから単純に書類を作成するのを忘れたようだ。また、母親のパスポートも何冊かあるのだがメンドウなので現在有効なパスポートのみ書類を作成した。また、子供の日本のパスポートについては提示しただけで、コピーなどを書類としては提出していないと思われる。

 こんなわけで、特に3)と4)のパスポートの関係については不備だらけだったわけです。また、このとき必要書類とされているロシアの「国籍証明書」は入手できなかった。法務局がロシア大使館に直接請求すべきものらしいのだ。その一方で、他の税金関係や謄本類、申告書、税金の領収書などは、役所で簡単にもらえる、または、通常は会社などで保管されている書類なので入手は簡単なものだ(サラリーマンなどは必要書類がグッと減る)。これらの原本とコピーの2セット(書類の控えを見ると、その厚さは1セットあたり約7mmでした。行政書士などのページを見ると「電話帳のような厚さ」とか大袈裟なことを書いてあるのを見るがこのケースではそんなことはありません。)を揃えて5月9日2回目の面談のときに持って行ったわけです。担当官と一緒に提出書類と原本の照合をしながら一つ一つ確認するわけですが、このとき父親はパスポートの書類の不備があるから当然出直しだと覚悟していたわけです。ところが、これまたねェ~。パスポートについては「あとで必要だと言われたら追加で出してください。」などと言われただけだった。そして6)のロシアの国籍証明書については、状況を説明して在日本ロシア大使館の担当者の名刺と指示内容などのロシア語のメモを見せたら、国籍課のほうでコピーをとって、書類はあっさり受理されてしまったという。そして「3~4ヶ月経ったらインタビューがあります。連絡を待っていてください。」と言われて、連絡票をもらっておしまい。。。ちなみに所要時間は1時間20分ほどだった。

 

 というわけで、次はいよいよインタビューについて書かせてもらおうと思います。。。