japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#14-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年2月28日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて~、今日は、先日行われた審問に絡んで、コメントを書きたいと思っていたけど、現時点で私の手元に審問の内容がまだ書面で届いていないのです。審問の内容は把握しておりますので、コメントを書くことも出来るんだけど、一応裁判所の公式の書面として公表されたものをベースに、出来る限り正確なコメントしたいと思うので、正式な書面が入手できるまで、審問に絡んだコメントは先送りしたいと思います。
 だけど、ちょっとだけ先日までの出来事に触れてみようか。先日の審問の際、国側の書面を原告は楽しみにしていたわけだよ、、、国側はどんな反論をするのかと、、、あまり原告側をがっかりさせるような書面を出してほしくは無いな~。時間の無駄だし。。。どうなんだろうねェ~これはつまり、原告側が理解不能なほど国側が頭脳明晰なのか?それとも、その全く逆か?まァ、どちらかなんだろう。。。

 と言う訳で、今日は、以前ちょっと触れていて、そのままになっている日本で生まれた日露カップルの子供が合法的に日露両方の国籍を持つ方法について書いてみようか。。。

 今回この様な問題が表面化して大騒ぎしているんだが、実際は、子供を合法的に二重国籍にする方法はあるにはあった。実際に実行するのは大変なことだが、理屈としては簡単な話だ。
日本の役所に出生届けを提出し、その写しに外務省でアポスティーユを付して、在日本のロシア大使館または領事館で翻訳のみ行い、ロシアで簡易手続きによる帰化手続きを進めればよいのだ。日本国内(つまりロシア大使館やロシア領事館)で手続きを行うと日本人親の同意書が必要だが、ロシア国内で手続きする場合は日本人親の同意書が必要ないのだ。つまり、日本人親の同意が無いから日本国籍は喪失したことにはならないのだ。(ただし、注意をしてほしい、ロシアの法律はコロコロ変わっている。ロシア国内での簡易手続きによる帰化手続きにも日本人親の同意書が求められるようになったとの情報も得ているので、在ロシア日本大使館、および、弁護士などの意見を聞きながら、慎重に対応してほしい。)
 それならば本来ロシア大使館の担当者は、最初からそのように説明すればよかったんじゃないか?そうすれば、子供は二重国籍となり、ロシア側の立場も、日本側の立場も両立することになり、いろいろな問題が一気に解決することとなるのだ。なのになぜ、そう説明せずに、恰も当初より二重国籍であるかのような説明をしたのだろうか???これにもちゃんと理由があるんだろうと思う。物事は理由なしにイレギュラーな対応はしないからだ。

 これからは自分の想像でしかないが、子供が日本で生まれてから、手続き完了までに時間がかかり、また、手数もかかることが一つの理由ではなかろうかと思う。実際の手順としてはこうだ。①.まず、日本のパスポートを発給してもらった後、②日本の出生届けの写しに外務省でアポスティーユを付してもらい、③ロシア大使館で出生届けの写しを翻訳してもらう、④日本のパスポートにロシアのビザを取得して、⑤日本のパスポートで日本を出国、ロシアに渡航し、日本のパスポート(ロシアのビザあり)でロシア入国、⑥ロシアのザックスで簡易手続きによる帰化手続きを進め(この手続きの所要期間は不明だが、日本国内では3ヶ月ぐらいかかっている)、⑦ロシア国籍が確認されてから、更に3ヶ月以上かけてロシアのパスポートを取得(日本のように申請から1週間で発給はされないんだよね~)、⑧ロシアのパスポートでロシアを出国し、日本に渡航、日本のパスポートで日本に帰国。。。特にロシア国内で手続き開始からパスポートを取得するまでにざっと見積もって6ヶ月以上かかるのは大きな負担だ。ロシアの国籍となった後は、ロシアを出国(日本に帰国)するのにはロシアのパスポートが必要だからだ。この一連の手続きは現実的ではないし、用意する書類に不備などがあれば一大事だ。日本人親が簡単にOKを出さないだろう。通常は“そんなに大変ならば日本国籍の単国籍でいいじゃないか、だって日本で生活しているんだから、、、”と考えるはずだし、従って、手続きを見送ると言う事態は容易に想像される。この長期に及ぶ面倒な手続きをしないと、合法的に日露の二重国籍とはならないのだ。つまり、結果、子供は日本の単国籍となる。。。これではロシア側としては困るのだ。。。そこでだ、ロシア大使館の立場として、ロシアが条件付の父母両系血統主義を採用していることを日本人親には周知せず(実際のところロシア人親にも周知していなかった)、恰もロシアが(条件なしの)父母両系血統主義であるかのような説明をしたのだ。そして、子供が生まれたのであれば、きちんとロシア大使館にも出生届けを提出しなさいと。。。

 繰り返すが、これはあくまで自分の想像だ、実際がどうだったかはわからない。だが、仮に自分の想像と違っていたとしても“当たらずと雖も遠からず“と言ったところではないのかと思う。
 さて、今日はこのぐらいにしようかな~。