japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#56-日露国籍問題―二人の子供の帰化手続の状況を報告するに当たって事前に知っておいてほしい本件裁判の実態ー

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

   元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 前回のブログの中で「次は国籍法11条1項違憲訴訟について書いてみよう」などと書いてしまったがちょっと変更しようと思います。国籍法11条1項違憲訴訟原告側書面の内容はとても興味深いものです。極めて合理的に筋道を立てて説明してあります。面白い証拠も出ており、それに対する国側の反論も楽しみですが、ここでコメントするにはちょっと早いかなとも思いますので、機会を改めたいと思うのです。というわけで、今回はテーマを変えようと思います。

 

 コメント#54までのブログの中で、2018年5月9日に原告らの帰化手続書類が東京法務局国籍課に受理されたこと、7月13日15時にはインタビューがあったという事実についてのみ報告させていただきました。。。今後しばらくは、日露国籍問題の原告の子供の帰化手続の状況について、順を追ってその詳細を書いていこうと思います。

 

 で、、、今後、このブログで帰化手続の経過などを報告しようと思うにあたり、その前にちょっと書いておきたいことがあります。このブログではこれまでも区役所や東京入管とのやり取りを報告してきました。自分は、これらの内容やその状況の詳細を知っているわけですが、出来るだけその内容を忠実に再現するように書いているつもりです。この中で、一部の方からは行政とのやり取り、表現が「少々刺激的かつ挑発的」とか「タメ口」だと感じる方がいるようなのです。ところが、父親自身は「少々刺激的かつ挑発的」とか「タメ口」で表現したつもりはありませんし、対応した行政の現場係官もそのように受け止めた様子はありません。この部分の背景を事前にここで説明しておこうと思うのです。

 

 この一連の裁判の判決は極めて恣意的で、行政訴訟に関して言えば、司法の独立などは全く機能していないことを実感させられるものでした。また、国側のこの裁判に対する姿勢、訴訟態度はあきれる程のものだったのです。(これらの国籍問題を考える方々に公平な立場で判断していただくため、一連の訴訟の書面について基本的に公開する方向で調整しています。)この訴訟に勝つためならば嘘(コメント#20参照)や聞取り報告書の意見を聞いた国内屈指の著名な国籍法専門家に対して国側書面にあるように圧力をかける(コメント#38参照)などの行為が当たり前のように行われました。さらに驚いたことに行政の上層部まで担ぎ出してその国籍法専門家に圧力をかけた(国側も散々この国籍法専門家の著書を証拠として採用、提出していたという事情があるからなのかは知らんがなァ。)とは恐れ入った。。。ちなみに、この圧力については後日改めて触れたいと思いますが、法務省の訟務検事はこの上層部が誰を指しているかも良くわかっているはずです。。。もっとも、同じ法務省内部でも民事局の人間と訟務局の人間ではこの問題に対する考え方が少し違ったようだ。民事局の人間には国籍法11条1項の考え方についてどうあるべきかを検討しようという姿勢があった。しかしその民事局の国籍法11条1項のあり方を検討しようという姿勢は訟務局によって阻止される。訟務局の人間からしてみれば、事実や国籍法11条1項のありかた、国民や国の利益、つまり正義よりも、単純に裁判に勝つことが大切(まァ、これは考え方によっては当たり前な話なんだが、、、)なわけです。更には裁判官の国側に対する忖度が加わってこの不公正、不正常な判決が書かれることになったのです。

 今回の訴訟での国側勝訴はこのような無茶までして引き出したものだったのです。で、、、こんな判決にこの父親が納得していると思うのかい?全く納得なんかしてないねェ。。。区役所窓口担当者にも、東京入管の各担当者にもこの父親からは「不当な判決であり全く納得していない。判決と事実はイコールではない、別だ。今でも子供は日本国籍を保持していると思っている。」ということは明確に伝えられているのです。そして、特に法務省や外務省はこの問題の実態を良く理解しているし、当然東京法務局国籍課の各現場担当者もこのことは十分に理解していました。つまり、この父親はどこだかの行政書士が言うような「在留特別許可を出して頂いた。」とか「帰化手続をして日本国籍を頂いた。」などという認識では全くない。。。「国側の事情によって出された不当な判決だが最高裁の決定には納得する、しないに関わらず従わなければならない。これが日本のルールだ。だから法律に従ってメンドウな在留特別許可~帰化手続にお付き合いして差し上げた。」というのが父親の認識であるし、行政の各現場担当者もこの部分は良く承知しているのです。決してけんか腰のやり取りがあったわけではなく、特に東京入管に於いては周囲の殺伐とした雰囲気とは違い、むしろ穏やかな雰囲気の中での会話だったのです。

 

 今後数回にわたって、帰化手続きの具体的状況について報告したいと思いますので今しばらくお待ちください。それではまた。。。