japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#53-日露国籍問題-本件国籍確認訴訟が移民政策学会ミニシンポジウムで報告され、そして訴訟原告らの帰化手続が始まりました-

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

 

 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、今日はこの問題が学会で報告されたことについて触れてみよう。報告された学会名は「移民政策学会」、2018年度年次大会のミニシンポジウムでだ。この問題に関心を持ってくださる研究者から原告父親にこの問題の報告を依頼されたのがきっかけだった。 

http://iminseisaku.org/top/conference/index.html

  この学会のミニシンポジウムは5月26日に東京大学駒場キャンパスで行われた。約200名を超えると思われるが、法律家、学者、研究者をはじめとする多方面の多くの方に聞いていただくことが出来た。

 この学会のミニシンポジウムでこの問題が報告されたときに手元資料として配布されたのが次の合計3枚の文書だ。見てわかるように、報告そのものはパワーポイントで作成した資料を使っていたわけだが、もともと難しい要素を含む問題だったので、手元資料としてそのパワーポイントで作成した資料の内容と補足説明を記した資料を印刷して事前配布したわけだ。。。報告後一部の方から、その資料が良く出来ているとの評価を頂き、今回このブログに載せることについても了承を得られたので掲載することにしたわけです。

--------------------------------------- 

f:id:japaneserussiankids:20180703210559j:plain

---------------------------------------

f:id:japaneserussiankids:20180703210628j:plain

---------------------------------------

f:id:japaneserussiankids:20180703210707j:plain

---------------------------------------

 これら3枚の資料が、このブログを読んでくださる方の理解に役立つといいんだがなァ。。。

 

 というわけで、原告父親の動きと、子供たちの状況についても少し触れておこうかな。。。

 原告の子供たちは3月29日の在留特別許可を得て合法滞在者となったわけだ。次は帰化というわけで、東京法務局国籍課に連絡、面談の予約をして4月6日9:00~1回目の面談(説明)に行った。提出書類の説明を一通り聞き、書類を用意して5月9日13:00~2回目の面談をして書類確認後あっさりと受理、連絡票を言うものを受け取って帰ってきたという。「3~4ヶ月後に連絡があるので待っていてください。インタビューもあります。」とのことだったという。。。

 

 そして更に別件のニュースになるが、明日、7月5日に、自分も関心を持っているんだが「国籍法11条1項違憲訴訟」の初公判が東京地裁で行われる。イヤ~楽しみだなァ~~~。これについても報告できるところから報告していこうかなァ~と思っています。。。それではまた。。。