japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#46-日露国籍問題-最高裁の決定があったのに未だに本件訴訟原告らの戸籍は抹消されず・・・一体どうなってんのさ-

 

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  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 新しい年が始まりました。昨年12月7日の最高裁決定(第1主文 1本件上告を棄却する。 2本件を上告審として受理しない。 3上告費用及び申立費用は上告人兼申立人らの負担とする。第2理由 以下はお決まりの文句ですので省略します。)はとても残念な結果となりました。そして、まもなく、最高裁決定から1ヶ月を迎えようとしています。今年はこの判決自体の問題や、このような判決が出されてしまう法制度の問題など、他にも、国籍法自体の問題や矛盾などを多くの人たちに伝える努力をしたいと思っています。。。最高裁判決が出たからと言って、このブログがすぐに終わりになるということは無いようだなァ。。。むしろ、新たなる始まりと捉えるべきかと。。。

 

 というわけで、今回の一連の訴訟の内容について、東京高裁の判決以降、なかなかその訴訟の詳細を明らかにできなかったわけです(もちろん理由、事情はあったわけだが。。。)。このブログに関心を寄せている方々が多くいることは承知しているし、機会を見ながら順を追ってこのブログの中で触れて行く予定でいます。。。が、しかし、現状では今すぐということにはならないように思うなァ。。。すぐに触れることができないのには、これまた理由があるわけです。原告の法定代理人(つまり原告の父母)は全てを公開することに積極的な立場だが、弁護団や他関係者の中には、公開することに慎重な意見もあるわけです。これらの理由は、主に子供たちへの悪影響を懸念すること(法定代理人が公開に積極的でも、公開されるのは原告、つまり子供たちの国籍に関する情報だ、法定代理人自身の国籍に関する情報ではない。。。)や、一般に公開してもこの問題自体が難しい問題であり、国籍法などの正確な知識が無いと理解し難いため一般への公開のメリットがあまり無く、国籍法専門家などに限定して公開すべきという意見があること。また、意見書を作成していただいた学者の名前がネット上などで一人歩きしてしまうことへの懸念も大きな理由だ。。。この「学者の名前が一人歩き」という部分は非常にデリケートな問題で、通常、意見書を公開する場合でも、大学名や、学者名は伏せるのが普通らしい。○○大学の○○教授などの表現をするようだ。。。もっとも裁判記録を閲覧すればすぐにわかる話だが、つまり、意見書の内容、つまり考え方を公開するのは差し支えないようだが、意見書そのものをPDFデータなどでバーンと一般に公開してしまうのは現状では困難なのだろうと思う。。。それでも一部、意見書作成に関わった学者は、この件に関して論文に纏めて学会などで発表する予定らしいから、当面はそういう形での公開を待つことになるだろう。。。いずれにしても一連の裁判の原告(つまり子供たち)がある程度落ち着いてから、裁判の内容や詳細、関係する書面の公開をできるだけ前向きな形で進めたいと思う。。。

 

 というわけで、前置きが長かったが、今回はその原告ら子供たちの現状、当面の動きについて報告しようかと思わけです。もちろん、どのような手続きがされているのかなど、その情報を提供するという意味もありますので、しばらくの間は手続きの状況などが、このブログの中心になると思う。。。

 

 現在の方針だが、戸籍法105条に基づいて戸籍が抹消されるのを待って、抹消後速やかに在留特別許可、帰化への手続きを進めたいというのが法定代理人父母の考え方だ。。。この問題の二人の子供たちに関する最高裁の決定、つまり司法上は日本国籍を喪失し、現在の立場は「不法滞在の外国人」なわけだ。。。法律に拠れば、戸籍法105条に「官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。」とある。そして「本籍地の市町村長」は職権により該当者の戸籍を抹消する。。。ここで初めて在留特別許可へむけた手続きが進むわけだ。。。ところが、1月3日時点で未だに戸籍が抹消はされていないというのだ。つまり、二人の子供は行政上、未だに立派な「日本国民」であるわけだ。。。

 こんなわけで、判決から2週間ぐらい経ったときから、戸籍法105条による手続きが遅いということで、法務局や入管などに弁護士から問い合わせをしてもらっているという状態らしい。更に、原告父も区役所に問い合わせたりしているようだが、これまた混乱しているようで。。。

 法務局は「戸籍法105条には「遅滞なく」とあるが、これがどのくらいなのかということは、お答えしかねる。」というのが回答だったという。

 東京入管では「永住審査部門に相談してほしい。ただ、そもそも戸籍に反映されていないと手続できないので、戸籍に反映してから除籍謄本を持ってきてほしい。」という回答だったらしい。

 区役所の戸籍担当者は、「戸籍が抹消されたらすぐに連絡しますから待っていてください。」という回答だという。。。

 つまり待つしかないのかい???これはこれでいろんな問題が出てきちゃうんじゃないの~。どういうことなんだかねェ~。

 まァ、こういうと、「それじゃ、学校はどうしてんの?」と聞く人もいるらしいから、ここで書いておくけど、学校の校長などにも事実はきちんと保護者より報告されている。校長からは普通に登校してくださいといわれているとのこと。。。そんな心配は無用ですよ、、、ということだ。。。

 

 というわけでこの続編は情報が入り次第お伝えしたいと思います。。。それではまた。。。