japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#7-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年12月4日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 このところ体調が良く無いのに加えていろいろ忙しくてね、前回コメントからずいぶん時間が空いちゃったよ。。。
 と言うわけで、前回の続きでもうひとつのURLに関することを書きたいと思う。だけど、その前にちょっとね、前回記入し忘れたことがあるのでここで触れておきたい。
 前回の最後のほう“テイハン『戸籍』858号(2011年)68頁~73頁”の発行時期だけど2011年としか書かなかったけど、2011年7月号だからね。一応、念のためにね。。。

 さて、それでは本題にはいろうかな~。
 もうひとつのURLとは、ここで何回も触れている、この問題に詳しい行政書士さんのホームページだ。すでに触れているように、多くの疑問点を内包している。
http://www.lawyersjapan.com/visaqa20.html
 このホームページの歴史も調べてみてね。使う道具は↓このホームページ“Wayback machine”。ここでは何回も使っているホームページだね。
http://archive.org/web/
 それでは、多くある疑問点のうち、いくつかを見てみたいと思うが、まず、このホームページにこの問題が出現したのはいつだろうか?と言うことから調べてみよう。
 2010年6月11日の時点では単純なQAスタイルであって、この問題に関するコメントは全く無い。“配偶者が某国に帰化したところ、自分の子供が云々“というQ11は有るものの今回の問題とは全く別問題だね。。。そして問題のQ12が出現するのは2010年6月11日から2011年12月22日の間だ。しかもこの時は詳しい~説明つきときた。何度も繰り返すが、この問題は1985年から存在している。そりゃ、普通さァ、あのロシア大使館の説明じゃ気が付かないってネ。法律家でもなかなか気が付かないんだろうねェ。あまりに巧妙でさァ。無理も無いと思うねェ。この問題に詳しい行政書士さんも、この記録からすれば、恐らく2010年6月11日以前は、この問題の存在すら知らなかったんだろうなァ。気が付いてたら、そりゃ2010年6月11日どころか、もっと前からこの問題を載せてるよねェ~、QAにさァ。そして、この問題の該当者はどうぞ相談にいらっしゃい、と。何たって行政書士からしたら儲け話なんだから。しかもまた、他の問題と比べてこの熱の入れようだ。詳しい~説明つきなんだから。あ、ひとつ言っておくけどね、儲け話だからいけないとか言っているわけじゃないからね、儲け話大変結構、自分も事実上自営業だからねェ、儲け話がいけないとは全く思わない。まァ、だけどね、法律家でなくてもね、誰しもこんな問題が自分の身に降りかかってみィ。そりゃ必死にいろいろ調べるってさ。熱も入るってもんだ。

 まァ、法律家のカンバン掲げている人間がこの問題に気がつくのが遅れるというのも大問題だと思うが、その行政書士さん、問題の存在に2011年ごろ、やっと気が付いたわけだ。そして、その行政書士さんは、所詮他人事というようなその他大勢の行政書士とは違うから必死に抗弁を考えた。。。そりゃ、詳しくなるってネ。。。まァ、オイラの問題に対する視点とはちょっと違うがな。。。いや、かなり違うがな。。。

 それでは何が違うか?もうすでにコメントに書いているようにね、自分はこの問題については単純に“自己の志望”に該当するかどうかの問題だと思っている。だって、国籍を取得する行為だって言う自覚が無いんだから。決して、国籍法11条1項自体の妥当性を問題にしているわけじゃない。つまり、国籍法11条1項が適用されることに対する妥当性を問題にしているわけだ。それに対してね、その行政書士さんは、国籍を取得すると言う自覚があったと。。。だから、裁判を行うならば、国籍法11条1項自体の妥当性を問題にするべきだと。。。本当にその行政書士さん、そう思っているのかなァ?ま、普通の行政書士さんだったらそう考えるのかもしれない。所詮他人事というような、その他大勢の行政書士ならばね。。。だけどその行政書士さんは違うんじゃないの?はっきり申し上げるが、2008年か2009年にこの問題が発生するまさにその現場を目の当たりにしてるんじゃないの?その時、その一連の手続きが国籍を取得する行為だと言う自覚が当事者に感じられたかい?感じられなかったはずだ。もし感じていれば、Q12は2008年か2009年には存在していただろう。なぜなら、行政書士という立場から見て大きなビジネスチャンスだからだ。子供一人当たり50万だとして、1000人いたら5億の売り上げだ。

 世間はさァ、思いのほか狭いもんだって。特にロシア人コミュニティーはさァ。

 本題の疑問点に入る前に、またこんなに長くなっちゃった。悪いけど、本題の疑問点はまた今度ね。