japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#6-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年11月17日コメント)

 

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  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 今日は、なぜこれほど多くの子供たち(子供たちの親)が手続きを間違えて、日本政府に日本国籍を喪失したと判断されるような事態となったのかを考えてみようかな。
 と言うわけで、まず、なぜこの問題が表面化するのが遅れたのかをかんがえてみたい。ず~と表面化したのが遅れたから、これほど多くの子供たちが手続きを間違え続けたのだから。
 ここでまた“Wayback machine”の出番だ。
http://archive.org/web/
 いくつか履歴を確認してほしいURLがあるが、とりあえず主なものを二つほど、そして、URLではないが、これも法務省が作成した文書をひとつ紹介したいと思う。

 まずは、日本政府関連のホームページから見てみようかな。パスポートの項目のところだ。
http://www.ru.emb-japan.go.jp/japan/JVISANDTOURIZM/passport.html
 コピペしてこのページの歴史を見てみてね。
 ここに、この問題のことに触れた一節がある。真ん中ぐらいの強調された文字で書かれた一節に注目したい。
 ここには国側の主張が書かれているわけだが、この文章はいつぐらいからあるのか?まァ、かなり古くから書かれていたとしても、日露カップルの子供が生まれたからと言って、親がパスポートの手続きのところを見るかね~。“パスポートの発行に絡んで書いたから”と言うのが国の主張だろうが、こういう重要なことは“戸籍、国籍”の項目にも明記すべきではないか?と思うがね。。。そうすればいくらかでも間違える人は減ったはずだ。まァ、それは良しとして、いつからこの一説が書かれているのか?“Wayback machine”で調べてみると。
 2010年2月14日の記録では、問題の一節は記載されていないが、2011年8月10日の記録では記載されている。つまり、この期間のどこかのタイミングでこの文書が記載されたわけだ。この文章中にもあるが1985年以前はともかくとして、それ以降はこの国籍問題が発生していたと言うことだ。なぜ、この問題に関する記載が2010年2月14日から2011年8月10日の間で突然行われているのだ???なに?それまでは重要な問題ではないと考えた?そんなわけ無いだろ!この問題の存在に気付くのが遅れたんじゃないの?つまり在ロシア日本大使館もこの問題の存在を把握していなかったんじゃないの?

 もうひとつのURLに関して論ずる前に、先に触れた法務省が作成した文書について考えようか。
日本加除出版『戸籍時報』684号(2012年)85頁~89頁、国籍相談No.414。これは、先に触れた訴状にも証拠として提出されている。(訴状で示された7つの証拠のうちのひとつ。3つはすでに触れているから、つまり全部で4つがこのブログの中で触れられるわけだ。)自分が着目したいのは、この解説の発行年月だ。2012年6月だからね。何でこんな解説が2012年なのよ?1985年から問題が存在しているんじゃないの?
以前紹介したが、この問題に詳しい行政書士さんのホームページには、他にも“テイハン『戸籍』858号(2011年)68頁~73頁”が紹介されている(訴状では触れられていない)。しかしそれでも2011年だからね。

 そりゃ、一部の法律研究者レベルではこの問題は知られていたんだろう。しかし、日本の社会や、日本のパスポートの発給窓口、出入国などの実務上は全く知られていなかった、つまり、2011年ごろまでは、ロシアは父母両系血統主義と誤解されており(実際は条件付の父母両系血統主義)、子供は出生に伴って日本とロシアの国籍を取得し、二重国籍となると理解されていたというのが実態ではないのかと思うね。

 こんなこと書いているうちにまた長くなっちゃったよ。もうひとつのURLは次の機会にしよう。じゃ、またネ。