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日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#48-日露国籍問題-実録、本件訴訟原告らの戸籍が法務省民事局長の報告により抹消(除籍)~東京入管と今後の打ち合わせまで-

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 それでは今日は、戸籍の抹消手続きの状況報告ね。。。

 前回は、「原告父が1月4日朝トップで区役所に相談に行ったようだ」という情報までお知らせしました。

 原告父がイメージする今後取られるべき手続きは、最高裁決定により「国側の主張に沿った形で」判決が確定したわけだから、戸籍法105条第1項に「官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知つたときは、遅滞なく本籍地の市町村長に、国籍喪失を証すべき書面を添附して、国籍喪失の報告をしなければならない。」とあるように、法律に基づいて、再度繰り返すが「遅滞なく」「国籍喪失の報告」をする。そして、戸籍法15条に「戸籍の記載は、届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判によつてこれをする。」とあるように、報告を受けた市町村長によって戸籍への記載(この場合は戸籍の抹消)がされる。。。これでめでたく次のステップ、つまり、在留特別許可への手続きに向けた動きができるようになるわけだ。

 

 そして、先日の大雪の日、1月22日の10時40分ごろ、原告父の携帯に区役所から電話があり、戸籍法105条による法務省からの報告が届いたとの知らせがあった。原告父もとても喜んでいて、すぐに除籍謄本をもらいに行こうとしたが、戸籍の抹消(除籍)手続完了までは1週間ぐらいかかると言われたらしい。。。何はともあれ、手続きが進められる状況になったわけだ。。。というわけで原告父は早速その日のうちに品川埠頭の東京入国管理局に裁判資料一式を持って今後の打ち合わせに行った。。。まァ、これを読んでいる皆さんは「原告父も喜んでいて、、、」というのはちょっとおかしいなァ~、と思うかもしれないが、これにはこれで理由があるのだ。。。それではその理由にちょっと触れておこうか。。。

 

 原告父は1月4日の朝トップで区役所の戸籍窓口へ相談に行った。そして、以前12月に区役所に相談した際に対応していただき、「戸籍が抹消されたらすぐに連絡しますから待っていてください。」との回答を頂いた女性がいたので、その方と話をさせてもらったという。それではそのときの状況について。。。

 まずは原告父が裁判資料一式を示して、「このように最高裁決定が得られて国籍喪失という結論となったが、未だに戸籍法105条による手続きがされていないようです。いつまでも子供の立場が宙ぶらりんという状況も困るので、、、いつごろ手続きが進むんでしょうか?」という問い合わせをした。その戸籍窓口担当者はすぐに条文を確認して「これが“国籍喪失を証すべき書面”というわけですね。。。」「それでは一応、その判決書をコピーさせてもらえますか?」ということなので、原告父は「はい、判りました。どうぞどうぞ。。。」というような形になったという。。。コピーの分量が多く、時間がかかるということなので、区役所内で別の用件を済ませた後、再度、その窓口担当の女性の話を聞くと以下のような説明があったらしい。。。「上司に確認したところ、戸籍法105条という規定はあるものの、その規定は実際には運用されていない。国籍喪失届けを提出してほしい。」という内容だった。。。

 アレアレ~という状態だ。。。法務局の説明では「戸籍法105条には「遅滞なく」とあるが、これがどのくらいなのかということは、お答えしかねる。」という説明だった。これではいつ手続が進むかという話しではなくて、手続が進まないということではないか。。。これに対して、原告父は「それは筋が通らない。国が子供たちの日本国籍は喪失しているという主張をして、実際勝訴したのだ。そして、自分はこの判決には全く納得していない。これは最高裁決定であり、戸籍法105条という規定があるのだから、法に従って国側が手続きを進めるべきだ。“待て”というなら待つが、6ヶ月待つというならそれは“遅滞なく”ではない。」これに対して、担当者は「今日のところは国籍喪失届けの用紙をサンプルとして持って帰ってほしい。私の立場ではこれ以上答えられない。」と言う。そりゃそうとしか言えないんだろうが(まァ、窓口担当者も気の毒なもんだね、、、年始早々さァ~。。。)。。。これに対して原告父は「私はこの問題については誤魔化したりせずに法律を守りたいと思う。だからこそこのような裁判を提起した。国にもきちんと法律を守ってもらいたい。」「すぐに結論は出せないだろうから名刺を置いていくので連絡がほしい。。。」と言って帰ってくるという状態だったのだ。この時点では、どうしても国側から手続がされない場合は、今度は戸籍法105条による手続を求める裁判を提起しなければならないのではないかという話もあった位なのだ。。。そりゃー、原告父も喜ぶわけだってさァ。。。

 

 今日はこの位にしよう、それではまた。。。