japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#44-日露国籍問題-上告理由書、上告理由書要旨、上告受理申立理由書、上告受理申立理由要旨が提出されました-

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 約80日ぶりにコメントします。しばらく休養させていただきました。。。というよりいろいろと忙しくてコメントを書けなかったし、むやみに内容についてコメントできる状況でもなかったというのが実態なんだけどねェ。。。

 

 さて、本訴訟の進行状況ですが、6月26日に上告理由書、上告理由書要旨、上告受理申立理由書、上告受理申立理由要旨の4点の書面が東京高裁に提出されました。これらの書面の内容を読んでみると、とても興味深い内容になっているわけです。自分が思うところでは、当然大法廷で審理すべきような内容だと思うんだがなァ~。

 そして、これらの書面は、東京高裁で不備がないか確認された後、最高裁に送付され、7月27日付で最高裁第一小法廷の裁判所書記官より記録到着通知書が送付されてきたという状況なのです。。。これで上告人側としてすべきことは当面なくなったと思われます。最高裁からの連絡待ちとなったわけですが、さてさて、数ヶ月で終わるのか、それとも1年か、2年か。。。

 

 というわけで、これら上告理由書、上告理由書要旨、上告受理申立理由書、上告受理申立理由要旨の内容に関心が集まるところだと思うのです。ところが実はまだ、高裁判決の内容についてすら、きちんとこの場で報告していないんだよね~。高裁判決の内容を知らずして最高裁に提出した文書の内容を理解することは出来ないんだけど、なかなか現時点で内容に触れられる状況ではないわけです。

 

 そして当然、国側は、このブログをちゃ~んとチェックしているわけです。これら上告理由書、上告理由書要旨、上告受理申立理由書、上告受理申立理由要旨の内容は最高裁に請求すれば国側も知ることが出来るとして、それ以外の付帯する情報を得られるのはこのブログだけだろうからなァ~。だからむやみなことは書けないわけなんです。。。それで、、、国側の担当者は毎日チェックしているのかい?このブログを、、、まァ、ご苦労なこった。。。

 

 実際のところ、この問題に関心を持ている人は多くいるわけだ。。。それらの人達にいろいろな情報は伝えたいと思っているが、なかなかコメントを書くことが出来ない。。。という状態なんだなァ~。。。それでも、まァ、最高裁の審理に動きがあったとき、または、状況を見ながら、皆さんに何か報告できることが出たときにコメントを書きたいと思います。

 

 それとね、地裁、高裁での裁判記録を証拠を含めて全て公開してしまうと言う話しね。。。弁護団の内部で慎重に検討されたということだ。。。今はこれ以上触れられないがねェ。。。

 それでは、また。。。次回コメントまで辛抱強くお待ちくださいませ~~~。