japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#32-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年12月17日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、控訴審の2回目公判が行われました。国側からは控訴審の準備書面(1)が出て来たわけです。そして、控訴人側からは、予告どおり意見書などの証拠類が合計11点(甲第20~30号証)、そして、控訴第1準備書面が出されたわけです。更に追加で国側の控訴審の準備書面(1)に対する反論、控訴第2準備書面も提出されたわけです。控訴人の文書は第1、第2準備書面、及び証拠も含めればざっと150ページ程度(ページ数が多ければよいと訳ではないが)にもなる。弁護団に言わせれば、書くべきことを書いたらこんなになっちゃったというのが実態らしい。。。

 それでは国側の準備書面(1)はというと、20ページだけ、表紙や目次を除く実質的な内容は18ページだけで、証拠乙9号証を含めても30ページそこそこだった。。。あのさァ、なんでもかんでも失当、失当、失当、、、まァ、そうとしか答えられないにしても、その理由をちゃんと書いてほしいんだなァ~、合理的に、理路整然と、、、裁判所に提出する書面なんだから。。。ちゃんと理由を書いてないから内容は18ページだけということになる。控訴理由書はそれなりのボリュームがあったんだから。。。もっとも理由を書いたらボロが出るんだろ。。。中学生の主張とは違うんだよ、裁判所での主張は。。。何ていうかなァ~、約2ヶ月ももったいぶらせてあの内容だと??あるいは、国側としてはこのの裁判を闘うにはこの内容で十分だと考えているということなのか???

 今回の公判では、裁判長が結審しようとしたところ、被控訴人である国側から控訴人の控訴第1準備書面に対する反論の機会がほしいとの要望が出たという。国側はその書面の作成に2ヶ月間を求めたようだが、裁判所は1月末までの書面提出を求めたそうだ(つまり年末年始を含めて1ヵ月半)。そして、その国側書面に対する控訴人の反論の機会も与えるということになったようだ。つまり、3回目の公判を行うということだ。その3回目公判は2月下旬に行われることとなった。さらに裁判長からは、ここで結審するという前提で準備してくださいとの念押しもあった。。。だけどねェ。高裁では1回結審が多いんだよねェ~。3回以上公判が行われる割合は少ないのだ。。。まァ、裁判長の意向もあって、判決は3月ごろと考えられているようだが、、、こりゃ~結果が楽しみだ。。。

 それはともかく、国側の準備書面に国側の意識の根底にあるものを端的に表す面白い一文があったので紹介しておこうか。。。こんな一文があったわけだ。。。

 「控訴人ら自身において「最終的に帰化が許可されることが見込める」などと認識しているようであり、そうであるならば、なぜ「控訴人らの不利益が甚大である」とまでいえるのか、不明であるというほかない。」

 あのさァ、自分から見て不明なのはそういう国側の発想。。。日本は近辺の「自称」民主主義国家ではないのだ。日本は世界的にも認められた主権在民の民主国家であるはずだ。ところがその国側の主張に拠れば、つまりこういうことだ、、、一旦日本国籍を喪失したとしても帰化が許可されると見込んでいるなら、不合理だろうがなんだろうがそんなことは関係ない、お上がオマエは国籍喪失って言ってんだから、、、黙って帰化すりゃいいんだよ。。。庶民はお上の言うことを黙って聞け。。。というわけだ。。。

 冗談じゃありません!!!今は2016年、江戸時代じゃないの!!良く考えてもらいたい。人間のアタマは飾りモンじゃないんだよ。。。まったく。。。大体だ、このケースでは帰化が許可されることが見込まれていても、法的に帰化が保障されたものではないのだ。国側からしたら恣意的な運用が可能になる。この件に関しては控訴理由書に指摘してあるとおり、1審判決ですら国側に偏った恣意的な判断がされているという状況なのに。。。

 このあたりは控訴理由書でも十分に説明してあるわけだが、、、はっきり言ってしまおう。この国側準備書面の内容で決裁OK出した人間、ちゃんと控訴理由書読んでるか???

 ところでだ、控訴人側の控訴第1準備書面(控訴第2準備書面も)、国側にも一生懸命、読んでもらったところだと思うが、どうだ?読んでて面白いだろ。。。今までとはちょっと違う視点が加わって。。。二人の研究者の意見は自分から見てもとても興味深いものだ。つまり、一段高いところから問題全体を見渡して意見を言っているのだ。自分はその内容を読んでその理論的、合理的説明に「ナ~ルホド~~~」と妙に感心してしまったよ。さすがに著名な研究者、専門家の意見は一味違う。。。こりゃ、いまから最高裁判決が楽しみだ。。。

 というわけで、次回以降で控訴第1準備書面の内容について触れてみようかなァ。。。

 あ~、そうだ。地裁判決の判決文が裁判所の公式ホームページの裁判例に掲載されている。興味のある人はぜひ参照されたい。もっともこの判決にどの様な問題点があるかは、全ての原告側、国側の書面を読まなければわからないと思うが。。。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/272/086272_hanrei.pdf

 裁判所の裁判例として掲載されたというのは、まァ、これは光栄なことだな。。。高裁判決が出たところで抹消されてしまうんだろうが。。。それじゃまた。。。