japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#29-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年10月10日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、先日、控訴審第1回公判が行われました。

 控訴審第1回公判に先立って、国側から出てきた控訴審答弁書を見てびっくりしちゃったわけです。だって、2枚だけなんだから。。。ホントに2枚しかないの、、、1枚目は表紙だからね、だから内容は1枚だけ、しかも下半分は真っ白。。。まァ、雛形をコピーアンドペーストして日付だけ変えましたって言うような内容だったわけだ。一応「反論については、追って準備書面により明らかにする。」とは書いてあるんだけどね。。。控訴人側はがっかりしちゃったわけだよ。。。

 高裁はね、1回で結審してしまうことが多いんだよ。これで結審するって言われちゃったらどうするのかねェ。。。だけどさァ、国側の立場もわからないではないんだよね。控訴人の側も控訴理由書に時間がかかって、2週間も遅れちゃったからねェ。4週間弱であの控訴理由書に対する答弁書をきちんと書くのは難しいだろうなァ。
 それでも訟務検事は相当の努力をしたと思うんだよ、、、残業したり、土曜日出勤したりしてさァ。2~3週間ぐらいで大まか書き上げたんだろうが、、、きっと誰だかに「こんなんじゃダメだ!!!」とでも言われて最初からやり直し、、、なんていう感じなんじゃないのかなァ~?だから、準備書面の作成にあと1ヵ月半もかかるんじゃないのかねェ~。

 つまり、国側(被控訴人)が準備書面を用意していて、作成に1ヵ月半かかるということ、それと同時に、控訴人の側でも法律研究者の意見書を準備していることが明らかになった。意見書の作成もそれなりに時間がかかるようだ。そこで、第2回公判が行われることになったわけだ。次回公判は12月中旬が指定された。そこで結審という方針も示されたようだ。つまり判決は来年3月ぐらいか?まァ、次回公判を楽しみに待つとしよう。。。

 それはさておき、このブログに書くことがなくなっちゃったのは困ったねェ~。
 しょうがないから次回は横道にすっ飛んでみようかなァ。最近、国会議員二重国籍問題が社会でテーマになっているようだからねェ。二重国籍問題と言っても、この日露国籍問題とは全く性格が異なった問題であるわけだが。。。