japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#23-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年7月10日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、衝撃の地裁判決から2週間がたちました。
 原告側も、原告弁護団もあの判決には相当の驚きがあったわけです。そして、実際のところ、国側もこの判決には驚いただろ。。。こりゃ勝てないと思っていた裁判に勝っちゃったンだから。。。

 そして、事前に予告していた通り、この事件は控訴と言うことになり、次は高裁で争われることになる。その最初の手続きとして、控訴状が6月28日に東京地裁に提出されたわけだ。これはね、とりあえず控訴しますよ~と言う意思表示みたいなもんなんだよね~。これから50日以内に控訴理由書が提出されて、それから2~3ヵ月後に公判、高裁の場合の公判は1回のみであることが多い、(高裁は地裁の継続審という位置付けだから、地裁のときみたいに何回も公判はやらないんだよね~~~。)すぐに結審してしまい、さらに2~3ヵ月後に高裁判決となるわけだ。だから判決は来年1月とか2月とか、、、そんなもんかなァ~。。。
ちなみに高裁における原告弁護団のメンバーは1審のときと全く同じ顔ぶれとなりました。

 さて、それじゃ、前回ちょっと予告しているんだけど、判決の事実及び理由についてちょっと書いてみようかな。。。その前に少しここで触れておくんだけど、すでに公開されている判決の事実及び理由についてはコメントを書けるが、その内容について、原告側がどの様に考えているかなど、それ以上のことは現状では書くことが出来ないんだなァ~。これを読んでくれている人にはいろいろなことを伝えたいし、自分のところにも多くの問い合わせが現に来ているが、今後の訴訟戦略などに影響を及ぼす可能性があるから、むやみにコメントできないこともあるのだ。。。まさに、“痛し痒し”と言ったところだ。。。

 自分は、このブログ、コメントなどの文章を原告側から見た立場で書いてきたわけです。もちろんその一方で、被告側(国側)の立場もあるわけです。双方から出された書面や証拠、公判の成り行きなどを見ると、自分は原告側の勝ちだと信じていたのですが、今回の地裁判決は原告の請求を棄却すると言うものだった。。。当然、棄却という判断に至る理由がつけられているわけです。。。じっくり読ませてもらいましたよ、、、その理由を。。。

 公正に、常識的に考えれば、国側に有利な判決理由を合理的に書くことは出来ないだろうと考えられていたものを書いちゃったんだから、ある意味今回の裁判官はたいしたもんだ。。。だけどね、通常、合理的に書くことが出来ないと思われている判決理由を、無理に書こうとすればさァ、そりゃ、判決理由の至るところにいろんな無理が出てくるって。。。当たり前な話だ。。。
 裁判官も相当もめたし、考え方も二転三転したんだろ、、、一生懸命議論していただいたことには感謝しているが、かなり国側にバイアスがかかった状態で議論したんじゃないのかなァ。そのことを窺わせる表現が判決理由の至るところに見られる。一般に言われていることだが、行政訴訟においては、国側の主張を丸呑みした判決が非常に多い。行政訴訟において国側敗訴(一部敗訴も含める)の判決は全体の数%~10%程度と言われている。だから、原告側の訴訟の進め方として、裁判官に原告勝訴の判決文を書かざるを得ない状況まで追い込むように進めるのが普通だと思う。。。そういう現状があるところへ、裁判官の立場から見て“国を勝たせるため”の裁判官の議論の中で、各種証拠の本来の内容(つまり全体像)が見えなくなっちゃったんじゃないのかい?人間の思考って言うのはさァ、突っ込んだ議論をしているうちに、議論のベースとなった証拠の本来の内容を見失うことが良くあるもんだ(このことを別の言葉で言い表すなら“木を見て森を見ず”と言うことだ)。。。だから、事実認定に於いて、明らかに証拠と違う認定をしてしまったんだよ、、、議論の中で証拠の本来の内容を見失っただろ。。。だって、原告側から見たら事実認定に大きな誤りがあるっていうことは、すでに出されている証拠を使用して簡単に証明できるような状態なんだから。。。もちろんこの判決の事実及び理由を読んだ国側も「こりゃ~マズイなァ。。。」と思っているはずだ。
 同様のことが、判断するための基準設定にも窺える。国側の主張を通すためには、判断基準を国側に偏らせる必要があった。だから、結果として現実離れした判断基準を採用せざるを得なかったんだろう。
そこまで偏った理屈で判断をして、出された判決が、今回の地裁判決だと言うことだ。。。

 もう少し細かい話しは次回以降にして、コメントして差し支えない事柄から順にコメントしたいと思う。もっとも、公判が行われるまでは、なかなか細かいことを書くことが難しいと思うが。。。それじゃまた。。。