japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#18-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年4月29日コメント)

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて~、地裁での公判もいよいよ大詰めとなりました。先日、最終弁論(第8回公判)が行われて結審、判決言い渡しの日も決定したしねェ~。さて、どういう地裁判決となるか~。楽しみだねェ~

 まァ、自分は、原告の勝訴だと信じているが、裁判って言うのはね~。最後までわからないもんなんだよね~。もっとも、地裁判決がどういう結果であろうとも、高裁で続きをやることになるんだろうがな~。

 この問題は、簡単に言ってしまえば、もともとロシア国籍を所持していない子供に、出生登録と言う名目で書類をロシア大使館に提出させ、実質的な日本人親の同意無くして、いわば一方的にロシア国籍を許可し、結果として日本人である子供の“日本国籍”と言う法的地位がゴッソリ失われたと言う事案だ。そのこと自体を殆ど全ての日露カップルの親は2011年ごろまで気が付かなかった。広く日露カップルの間に知られるようになったのは、それこそ2013年ごろだ。そして、自分が調査をした結果、及び、各種状況などから、日本の国の対応に関して想像されることは、以下の通りだ。繰り返すが、国側の対応はあくまでも自分の想像だ。。。

 在ロシア日本大使館は、在日ロシア大使館の手続きに問題があることは把握していながら、深刻な状況であると言う認識が2013年11月まで無かった。法務省においても、2013年11月までこの問題の関係者から情報を得るまでロシア大使館の実態は把握していなかった。おそらく2010年以前は、問題意識そのものが無かったと考えられる。2010年ごろから、この問題が、法務省内部でも表面化し始める。戸籍時報をはじめ、各種文献等に日露国籍の問題が掲載されるようになるのもこのころからだ。この問題が国の関係者の間で広く知られるようになった契機の一つは、もちろん、この問題がある法律家によって法務省、外務省、入国管理局に情報提供されたことによる。どういう訳か、このときの情報には、ロシア大使館の手続き実態に関しての情報は含まれていなかった。国側は、その法律家の情報(そしてその法律家が作成したホームページ)をまさにバイブルのように取り扱い、その情報に基づき、日本各地でパスポートの更新の拒否をし始める。当然、在日ロシア人社会は混乱を極めることとなった。そこへ、遅くとも2013年11月以降、この問題の関係者によってロシア大使館での手続き実態に関する情報が国側にもたらされた。ところが、その時、国はすでにこの問題の子供たち多数を不法滞在者扱いとして、帰化させてしまっていた。(数百人程度と思われる、詳細は法務省が把握しているはずだ。なぜなら不法滞在者として全ての事例に関して取調べをしているからだ。)、国として、この問題の実態がようやく見えてきたが、法務省は恐らくこの問題そのものの揉み消しを図ろうとしたのではないかと思われる。実態が判明したことで国の方針を修正するのではなく、間違えであった従来の方針を押し通したのだ。帰化には便宜を図る(早急に4ヶ月程度で早急に帰化させる)と言うエサをつけて。。。後で書くが、その別提案として、関係者に対して暗に隠し通すと言う対応も提案された。だけどねェ、乗れないってさァ、そんな話。。。そもそも帰化の必要はないし、隠し通すなど論外だ、子供の国籍の問題なんだから。仮にだ、今は隠し通すでOKでも、将来なんらかの問題が発生したとき、国側はこの人間は日本人ではないと言って逃げるだろ。後は知らぬ存ぜぬと。。。役人なんて何か問題が起きれば通常は自分が逃げ切ることしか考えないもんだ(例外はいるんだろうが、、、)。この問題の関係者が、ある国会議員政策秘書を通じ、各種資料、証拠を添えて、「この問題の子供は、手続き実態から言えば、国籍法11条1項の自己の志望に該当しないから日本国籍を喪失していない」との見解を出してほしいと、法務省に要望する(このとき、国会議員会館には、ある地方議会議員も同行していた。この関係者は、この問題の全ての該当者を救う唯一の打開策であり、日本国として妥協できる唯一の落とし所だと考えたのだ。)が、その政策秘書は、法務省にこの問題を問い合わせるものの、法務省担当者に見事に言いくるめられた。つまり、単純に「自己の志望に該当するかどうか」の問題から「法定代理人の意志イコール15歳未満の未成年者の自己の志望に該当するかどうか」の問題に、問題自体がすり替えられたのだ。この問題は事前知識の無い人にとって理解するのは非常に難しい。法務省担当者の説明を鵜呑みにし、見事に丸め込まれたその政策秘書は、その問題関係者に、この問題を(暗に)隠し通すか、あるいは帰化するかの選択肢を示した上で、その関係者がそれでは納得しないとわかると、「国の対応は今までもこうだし、今後も変わることは無い」と明確に言い渡した。そして、その問題関係者(つまり原告父親だ)は、その政策秘書の決定的な最後の回答を聞いたときに、この裁判を行う決断をしたのだ。(2013年11月27日13時40分頃の出来事だ。同行した地方議会議員も、この時に、この問題は裁判になると感じたはずだ。)その後、国側は、この問題を東京のロシア大使館と話し合った形跡はあるものの、具体的な対応策はとられなかった。そして、2014年9月25日にこの裁判が実際に提起されることとなる。

 ここからは、原告の訴状に対する被告(つまり国)の裁判の対応の仕方と言う視点からこの国籍問題を考察してみようか。。。それと社会一般(と言って良いかどうかは別問題だが、、、)の、つまり、ネット上の反応という視点からこの問題を考察するのも面白いと思う。こちらの方は機会を見て触れたい。