japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#17-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年4月13日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、今日は、次の行政書士さんのこだわりの書類について触れてみよう。
 原告父親のサインした書類だ。つまり“同意書”といわれるものだ。。。いや~しかしねェ、これも相当に怪しいもんだ。

 前回触れた出生登録時の書類についてもそうだが、ロシア大使館が日本人親に示した“同意書”(実際は同意書だったかどうかも判然としないが。。。)にはなんて書いてあったのか?これも実際のところよくわかってないだろ。。。この文書を自分で書いたというなら内容は理解していたんだろうがな。。。ほとんどの人は、ロシア大使館からロシア語で書かれた文書を示されて、日本語で内容を説明されたわけだ。いたって簡単に、サラリとね。。。“子供のロシア国籍に反対しませんか?反対でなければここにサインしてください。”ってな感じでね。。。ここで注意したいことがある。このブログの冒頭にも触れているが“子供のロシア国籍の「取得」に反対しませんか?”と聞かれたのか?ということだ。。。確かに、出生登録完了後にロシア側から出てきた文書、これを日本語に翻訳すると“子供のロシア国籍の取得に反対していないと認定した。”となっている。自分もこの文書に書かれている通り“ロシア国籍の「取得」に反対していない”ことを問われたのではないかと一時は思ったが、多くの関係者に問い合わせても、“取得”という認識がまるで無いのだ。。。実際のところ、窓口で“子供のロシア国籍の取得に反対しませんか?”と聞かれたのだろうか??実際は“取得”と言う言葉が使われていないのではないか???ロシア人親への説明で“帰化”や“国籍取得”の言葉は全く使われていないのと同様に。。。今回の裁判で原告父親が明確にしているのは“ロシア国籍に反対しない”と言う趣旨のことを問われたと言うことだ。裁判では触れられていないが、原告父親が“ロシア国籍”と“反対しない”と言う言葉だけを明確に覚えていたのには理由があるのだ。その前に子供の名前についてちょっとしたトラブルが父親と母親、そしてロシア大使館の間で起こったからだ、ロシア大使館での手続き時にね。。。このトラブルが無かったら原告父親にしても当時何を聞かれたかなんて明確に記憶に残るようなものではなかったと思われる。それぐらい事務的に、サラリと軽く聞かれたと言うことだ。多くの日本人親にとって、そのときの質問は結局のところ“出生登録手続きに反対しないことの確認を求められた”程度の認識しかなかったのだ。なぜなら“出生登録”手続きに来ていたのだから。。。

 そもそもだ、“反対しない”とはロシア国籍法の言うところの“同意”と同じ意味なのだろうか?ロシア国籍法が外国人親に求めているのは、“ロシア国籍の取得に同意“することだ。これがなぜ、”反対しない“と言う表現に変えられたのか?先にも書いたことだが、物事は理由なしにイレギュラーな対応はしないのだ。ちゃんと理由があるのだ。これはロシア国内の問題となるが、基本的な部分で大きな疑問を抱かざるを得ない。日本国内の問題に置き換えてもだ、つまり、日本の基準において“反対しない”としたものが国籍法11条1項の“自己の志望”となるのだろうか?国側はロシア政府が“反対しないことを認定”して、ロシア国籍の許可を得たのだから“同意した”ということなのだと言う解釈をしているようだ。。。ホゥ。。。立派な解釈だ。。。つまり“ロシア政府がロシア国籍を取得したことを(ある意味一方的にではあるのだが、、、)認定したと言っているのだからお前は日本人じゃない”、というわけだ、その手続きの実態など関係ないと、、、あ~あ、日本の法律の言うところの自己の志望ってどうなっちゃってるんだろうねェ~。国側の理屈がそうであるならばだ、尖閣諸島竹島、どこだかの国にやっちまえよ。。。どこだかの国は自国の領土だと主張してるんだろ。。。自分は冗談じゃないと思うがなァ、、、だけど、そういう理屈なわけだ、国側は。。。つまり、外国政府の主張は全て正しいと。。。またまた前回と同じことを繰り返すが、外交とは、そりゃもう、狡猾でエグいんだってさァ。。。話が横道に、領土問題にすっ飛んでしまったが、これらの問題の本質は変わらないと思うのだ、問題の対象が子供の国籍と、離島との違いがあるに過ぎない。この問題の子供はさァ~、国側の主張においても当初は日本国籍の単国籍者だ。しかも、ロシアに移住しているわけじゃない、日本に本拠地を構えている、生活の基盤が日本にあるのだ。。。“欺罔”と言う言葉を知ってるかい?知らなかったらちょっと調べてみるといい。。。日本は本当に主権国家法治国家なのかねェ~。国側の書面、主張を読んでいると疑問を感ぜざるを得ない。。。

 先日、沖縄で各種給付金を地方自治体から返せといわれた人がいるということを書いたが、自分は、その人に直接会って話を聞いてきた。地元の弁護士に相談して対応を決めたそうだ。地方自治体から返せと言われてホイホイと“返します”と言うようにはならないってことだ。。。そもそも返還の必要が無いんだからさ。。。そして、聞取調査ついでに海開き直後の海水浴も楽しんできました~。ハァ~いいところだねェ~、沖縄は。。。

 ちょっと裁判について現状の説明をすると、この裁判は最終弁論が行われ、6月下旬に地裁判決を得る形になることが判明した。このあと、双方の最終書面をじっくり読むのが楽しみだ。。。さて、どんな判決が得られるのか。。。(もっともその後も続きがあるんだろうけどなァ~)。原告勝訴の場合は報道に乗り、原告敗訴の場合は報道には乗らないだろうと思われる。判決その日、または翌日の新聞を楽しみにしていただきたい。(このコメントは後数回書くからよろしくね~~~。)