japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#11-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年1月17日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 今日は、前回の続きね。

 それでは、2013年11月以降、つまり、国側はこの問題の実態を知った後、この問題に正しく、つまり、正面から対応できていたのかな?できてなかったんじゃないの?だから、このような裁判が提起されることになる。国側の主張は例の行政書士さんの主張そのものだ。手続きの実態がわかったところで主張を変えることなんてできなかったんだろうねェ。そのころ、もうすでに相当数の子供たちを、日本国籍を喪失したことにして無理やり帰化させちゃったんだから。それとも判決が無いと過去の行政判断は変えられないのかい?そんなことを言っている法律家もいるようだが、そりゃ詭弁と言うものだ。。。まァ、それは良しとして、そんな状態だから、今回の裁判では国側の主張も、回答も、反論もむちゃくちゃとさえ思わせるような説得力の無い内容になってしまう。例えば国籍法11条1項の解釈に関してもだ、国側から「“自己の志望によつて外国の国籍を取得した”というためには、有効に“外国の国籍を取得した”ことが必要である以上、その前提として“新たに外国の国籍を取得する意思”が必要であるが~~~云々」と言う回答がされている。「~~~云々」の部分を除けば原告側から見ても全くその通りだ。。。繰り返し言っとくけどね、コレ、国側の回答だからね。。。出生に伴ってロシア国籍を取得していると考えている人間が、どうやって“新たに外国の国籍を取得する意思”を持つことが出来ると言うのさ?逆を言えば、“新たに外国の国籍を取得する意思”を持つためには、自分が、該当の国籍を所持していないと言う認識が最低必要条件となる。それでは、パスポートの外国籍に関する部分はどの様に解釈をすると?原告から出された証拠をちゃんと見てるのかい?外務省が大切に保存していた文書だ、しっかり見てもらいたいもんだ。さらに、その後の「~~~云々」部分も国側からいろいろと説明があった。何たって、この「~~~云々」部分が国側の生命線だからなァ。ところが、この部分に関してはことごとく原告側に論理的な誤り、問題設定の誤り、解釈の誤り、主張の誤り、ついには、主張の矛盾まで指摘される有様。。。国側はこの裁判、本当にやる気あるのかねェ。。。まァ、これらの原告側の指摘に対する国側の反論が楽しみだ。そりゃ~立派な、原告側がエェ~と驚くような説得力のある反論が出てくることだろう。そうでなければ法治国家日本として困るだろ。。。何たって、関係者がこの問題をある国会議員政策秘書を介して法務省に問い合わせた時には“この問題に対する国の見解は現在も、そして将来も変わることはない”と啖呵を切ったんだからねェ~。国側は相当自信あるんだよなァ、この件に関しては。。。それとも何?一般の民間人は公務員、つまり、国側がゴリ押しすれば、理不尽なことであってもあきらめて言うことを聞くと思ったってか?国民全体の奉仕者である公務員がそう考えたっていうのかい?まさかねェ~。日本は法治国家であり、主権在民の民主国家だよ。。。どっかの下品な一党独裁国家じゃあるまいし。。。まァ、どちらにしても原告側としては今後の展開が楽しみな訳だ。。。

 それでは、上で触れた子供たち、つまり、すでに日本国籍を喪失したとして扱われて帰化させられちゃった子供たちについて少し書いてみようか。。。と思ったけど、長くなりそうだからこれは次回にしよう。