japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#3-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年10月25日コメント)

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 前回のコメントから1週間たったし、今日は何を書こうか?と晩酌をしながら考えていたんだよね。いろいろ書きたいことはあるんだけど、すでに裁判で公開されていることしか触れられないからねェ~。
 というわけで、去年(2014年)9月25日にこの裁判は提訴されているわけだけど、その訴状の中で示された証拠についてちょっと書いてみようか。。。
 訴状の中で、この時に提出された証拠は全部で7点あった。その中の3点についてコメントを書きたいと思う。
 1点目は、ロシア大使館のホームページで”戸籍登録”の部分、上のコメントで触れたページそのものだ。普通、このページを見て、国籍取得とか、帰化という理解ができるかねェ~。そりゃ不可能ってもんだ。通常は、この文書を読めば、子供は出生に伴ってロシア国籍を取得していると理解するさ。
 2点目、3点目は、原告(子供)の日本旅券申請時の発給申請書の写しだ。これは通常外務省に行けば、当時のものが記録されていて、写しがもらえる。誰でも知っていると思うけど、日本旅券申請書には、外国籍に関する回答部分があるんだよ。その部分に注目したい。
上の子の申請書に関しては”外国籍を所持しており”、その外国国籍は”ロシア”、取得原因”ロシア人の母による出生”とかかれているんだよ。
 下の子は外国籍を有していますか?の欄は”いいえ”にチェックされている。しかし、はいの場合その外国籍は?の欄で”ロシア”と記載されており、それが2重線で抹消されている、さらに、どのような方法で取得しましたか?の項目で”外国籍の父または母の子として出生”にチェックがされており、これも2重線で抹消されている。
 上の子はすぐに理解できるとして、下の子の子の記載はどういうことなのか?訴状にも書かれているが、下の子の日本旅券申請をしたとき、ロシア大使館で、下の子の出生登録手続きをしたが、手続きはまだ完了していないという状況だった。つまり、父親は、”まだロシア政府が、その下の子のロシア国籍者としての存在を把握していない状態”だと理解していた。そこで、父親は、外国籍の有無にチェックをしないで、ロシア国籍を出生に伴って取得していることを明記して、日本旅券の申請窓口に相談したんだよ。すると窓口担当者は父親になんと言ったか?”ロシア大使館での手続きが完了すれば、出生に遡ってロシア国籍を取得しているということになるが、現時点では、外国籍を取得していないとして申請書を作成するよう"に指示された。そこでもともとは外国籍の有無にはチェックされていなかったが、”いいえ”にチェックし、”ロシア”の文字と”外国籍の父または母の子として出生”のチェックが2重線で抹消されることとなった。
 つまり原告(子供)の法定代理人(親)はあくまで、二人の子供は出生に伴ってロシア国籍を所持しているという認識だったということだ。行政の窓口での対応も、2013年夏ごろまではこのような状況だったのだ。
 このブログにも少し触れられているが、後から外国籍を取得したと申請書に記載したら、これは日本国籍を所持していないということを意味するから、日本旅券は発給されない。つまり、この問題に関して、日本旅券を所持していたならば、法定代理人は、子供が出生に伴ってロシア国籍を所持しているという認識だったということだ。 ロシア国籍を所持していると認識している者が、新たにロシア国籍を取得しようという意思を持つことができるか?そんなことできるわけないじゃない!!
 そして、日露カップルの子供を自分は20人以上知っているけど、2013年末時点でロシア国籍を所持していない子供は一人しか知らない。今はこの問題が明らかになって誰もロシア大使館に出生登録なんかしないけどね。そして、日本旅券を所持していない子供は一人も知らない、つまり全員二本旅券を所持している。
 国籍法11条1項は”自己の志望により”外国籍を取得した場合は日本国籍を失うとなっているんだからね。この状態で”自己の志望”というの?”自己の志望”じゃないでしょ!!新たに外国籍を取得する意思を持つことが不可能なんだから。。。
 つまり、この問題に詳しい行政書士さんのホームページで言われているようなロシア国籍を取得するという認識があって手続きを進めたなんていう事例はね、実際は皆無だと思うね。詳しくいろいろなことが、しかも、もっともらしく書いてあるけど、どういうわけかこの日本旅券の申請書のことには触れていないんだよねェ~。なんでだろ?わからないなァ~。
 あ~、こんなに長くなっちゃった。今日はもうお終い。また今度ネ。