japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#50-日露国籍問題-実録、東京入管に書類提出後問題発生、ロシアパスポートを至急取得せよ。。。全く何がなんだか・・・-

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 それでは今日は前回触れた子供と母親のパスポートについて書いてみようかな。。。

 

 2月1日朝トップで入管に対して書類が提出されたことは書きました。そのときの書類の中には子供の今までの日本のパスポートとロシアパスポートが含まれていたわけです。

 そして夕方子供の本人確認があったわけですが、そのときに調査官から「子供のパスポートの有効期限が切れていますので最新のものを提出して下さい。」といわれたというのです。母親のパスポートも同じだが、こちらは在留カードが有効なのでとりあえずOK。父親は「最新のものなんて、そんなモンないよ。。。」「だって、裁判期間中は海外に出られないのよ。パスポートなんかいらないじゃん。必要ないから更新なんかしてないよ。。。」と回答したわけです。すると調査官いわく、「えっ、それじゃ子供の身分を証明するモンが何も無いじゃないですか。。。」「だって、戸籍は除籍されていて証明にならないし、もちろん住民票も無いし、パスポートは切れてるし、、、健康保険証も使えないんですよ。。。」。。。まァ、いわれてみればその通りだ。。。証明するモンが全く無い。日本側としては、除籍の時点で子供たちの社会的な存在はプッツリと消滅している。。。子供たちがどこの国籍の人間かを証明するものすら無いわけです。一応除籍謄本には除籍の欄で「ロシア国籍の取得」と書かれているわけだが。。。その除籍された子供と、この目の前にいる子供がイコールだという証明が厳密には出来ない。。。そこで、今取得できる身分証明はロシアのパスポートのみだということになり、「急いでロシアのパスポートを取得してきてください。」という話になったわけです。父親は、「ロシアのパスポートなんかねェ~、そんな簡単に出ないよ。3ヶ月かかると思うよ、、、日本は1週間で出るけどね。。。ロシアは違うんだよ。。。」すると調査官は「新規の発行では無いからそんなにかからないと思います。1週間ぐらいで取得できると思います、、、とにかくロシアのパスポートが無いって言うのはマズイです。。。」。通常は、いくら不法滞在者といえども本国のパスポートぐらいは有効なものを持っているものだというのです。それすらないというのは相当の異常事態らしい。。。

 その日の夜、母親が在日本ロシア大使館の関係者に連絡を取ったところ、「子供のパスポートに関する資料は在日本ロシア大使館内にある可能性が高い。その場合は比較的早くパスポートを発行できる。本国に資料がある場合は、照会しなければならないので、数ヶ月かかる。母親のパスポートに関する資料は本国にあると思われるのですぐには発行できないと思う。」ということだった。詳しくは翌日でなければわからないということで、翌日在日本ロシア大使館に連絡を取った。子供の資料は大使館内にあり、申請があれば極端な話し、申請当日のパスポート発行も可能ということで、すぐに子供のパスポートは発行できることが判明したが、子供のパスポートを発行するための申請書は母親が作成することになる。そのときには子供を連れてくることと、母親の国際パスポートが必要だという。。。「エェ~~~!!!」というわけだ。。。「じゃあ、母親の国際パスポートはどん位かかるのよ???」ロシア大使館の回答は「本国に照会が必要なので早くて1ヶ月、通常は3ヶ月ぐらいかかります。」という。。。コレには困った。。。そうするとロシア大使館から「父親の申請でパスポートを発行することは可能。母親が書類は作成するが、父親も一緒にロシア大使館に来て父親のサインと父親の確認のための日本のパスポートがあれば手続をすることはOK。」ということで父親が申請する形をとることにした。それでいつ手続きを進めるか?これもロシア大使館職員が気を利かせてくれた。。。2月12日は日本では休日だが、ロシア大使館は稼動している。この日の予約を無理やり空けてくれたのだ。「2月12日なら学校は休みだし父親も来ることができるでしょう。」というわけだ。。。ロシア大使館に関係者を通じて事情を話せば、ここまで融通を利かせてくれるというのも、これもまた別の意味ですごいと思ったけどね。。。そんなわけで、2月12日に子供のロシアパスポートを取得し、翌2月13日に東京入管に持参した。

 これでヤレヤレといいたいところが、驚いたことに問題はこれだけでは済まなかった。2月28日の夕方、父親の携帯にロシアの役所から直接電話があった。ロシア語でなんか言っているが、英語があまり通じない。そこで父親は母親にコンタクトするように言って、携帯番号を知らせた。すぐに母親の携帯に電話があったらしい。2番目の子のロシアパスポート番号の確認だったという。そして程なく今度は在日本ロシア大使館から電話があった。今度はその2番目の子のロシアパスポートを持って、翌3月1日午後を指定して在日本ロシア大使館に来るように指示があったという。母親が子供のパスポートを在日本ロシア大使館の窓口に渡すと、1時間ほど待たされた。そしてパスポートを返してもらって帰ってきた。母親も父親も何があったのかよく判らないというが、よくよく見るとパスポートの発効日がいつの間にか2月12日から3月1日に変わっている。そういうわけで父親は翌日朝、東京入管の担当者に連絡をして経緯を話した。東京入管に提出してある書類とロシアパスポートの番号を確認すると番号も変わっている。どうもパスポート自体が交換されたらしい。東京入管の担当者からは、「パスポートの身分事項をコピーして送ってください。」という指示だったので、父親はその指示に従った。。。まァ、ロシアではさァ、ホントに日本では信じられないようなことが次々と起こるモンだ。。。

 

 そして、3月6日の夕方、東京入管から父親の携帯に電話があり、「3月29日の午前8時40分に東京入管6階の出頭待合室に子供と一緒に来てください。手続き終了は午後2時ぐらいの見通しです。インタビューもあります。」と連絡があったという。持ち物は子供のパスポートと父親の運転免許証など本人を確認できるもの、そして念のため印鑑という指示だった。。。この時、東京入管からは「子供の春休みに合わせました。」という話もあったので、東京入管もそれなりに配慮しているということはわかった。。。そしてこの時、父親は在留特別許可が出ることが東京入管内部では決定したんだなと感じたという。

 

 というわけで、3月29日の出来事はまた次の機会に書くことにしよう。

 なお、児童手当や医療費などの過去に給付を受けた分については、結果として返還しないで良いことになった。このブログでは、民法703条の関係と考えられると記載していたが、実際はどうも違う理由に拠るらしい。このことも後日書きたいと思います。