japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#47-日露国籍問題-在日本ロシア大使館のホームページ(戸籍登録)の表記が変わっています-

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、前回のコメントはわずか数日前(1月3日)に書いたばかりなんだが、ちょっと情報が入ってきたのでコメントしようと思います。

 

 上にもリンク(日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う)があるわけだけど、この記事に掲載されている問題の発端となったロシア大使館のホームページ(戸籍登録)のリンク先が削除されている。当時のURLはこのブログの最初の記事(2013年11月3日)に記載されている通りだ。

 http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/family_register.html#Page05

 もちろん今は見ることができないから、いつも使用している便利なツールだが「wayback machine」を使って当時の内容を確認してほしい。

https://web.archive.org/web/*/http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/family_register.html#Page05

 これを見ると、2017年7月10日の記録が最後になっている。少なくともこの時までは、一般にこのホームページが公開されていたということだ。そして、その2017年7月10日の記録が次のURLの内容だ。

https://web.archive.org/web/20170710120442/http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/family_register.html

 

それでは、今現在のロシア大使館のホームページ(戸籍登録)はどうなっているのか?次のURLを確認してほしい。

https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/-17

ちなみに「wayback machine」でこのホームページの歴史を確認する場合は次のURLとなります。

https://web.archive.org/web/*/https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/-17

 

 さて、何が変わったか?よ~くみてよね。。。

2017年1月6日の記録では内容は従来と変わっていない。次のURLの通りだ。

https://web.archive.org/web/20170106003253/https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/-17

そして内容が変わるのは2017年6月11日の記録だ。

https://web.archive.org/web/20170611131134/https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja/-17

 そう、問題となった

この場合の子供は、ロシア国籍として認められ、日本の国籍と同時にロシア国籍も有することができます。(現行のロシア連邦法では、二重国籍が認められています)。

という部分が消えているのだ。

やっとロシア大使館のホームページも正常化したという感じだねェ~。当初からこの表現だったら、今回の問題に巻き込まれる子供の数が激減したのは明らかだ。。。

 

 ちなみに、この問題の国籍確認請求事件の第2審(東京高裁)の判決があったのは2017年4月18日だ。

 

 それとちょっと面白いニュースが入ってきている。。。最高裁決定後の行政による戸籍法105条による手続きがなかなか進まないということは前回のコメントで触れている。原告父親だが、とうとうシビレ切らして2018年1月4日仕事始めの朝トップで区役所の戸籍窓口に戸籍法105条による手続きを早く進めてほしいとのお願い、相談に行ったようだ。これも内容がはっきりしたら記事にしたいと思います。

 

それではまた~。。。