japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#28-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年9月24日コメント)

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 またまた、あ~っと言う間に2週間が経過。。。
 このコメントはほぼ2週間毎にコメントをするようにしてるんだけど、何を書いたらいいのやら、、、書くべきことは多くとも、それを書けない状態だ。。。

 そうそう、先日、原告ら父母の元に原告らの新しい子供医療証が送られてきたらしい。どうも、戸籍法105条に基づく国籍喪失の報告はまだ行われていようだ。。。遅滞なく本籍地の市町村長に原告らの国籍喪失が報告されていないから医療証が送られてくるんだろ?国側に言わせりゃ「控訴審が始まっているから1審判決は確定していない」ということなんだろうが、1審判決は紛れも無く原告敗訴だったわけだ。国側の主張、そして1審判決に拠れば原告らは日本国籍を喪失している。つまり、官庁又は公署がその職務上国籍を喪失した者があることを知ったわけだろ?戸籍法105条には「延滞なく」と書かれているし、そもそも行政の処分は待った無しだったんじゃないのかい??一体どうなってんのさ???

 この1審判決については、一部の弁護士や法学者の間で話題になり始めたようだ。
 1審判決文の提供依頼などが、国籍問題を熱心に取り扱う弁護士などから出ているという話もあるし、また、11条1項の解釈についても従来の原告ら弁護団の問題に対する視点とは違った見方で論じる法学者もいるという。原告父母や、原告弁護団から見ても、それらの法学者の議論、意見から気がつくこと、発見することが多いということなのです。やはり、多くの人によって議論されるということは大切なことだと思うわけです。(もっとも、国側の主張、法解釈を採用した原判決に沿った議論は皆無で、これらの議論のほぼ全ては、原判決で採用されている法律論の問題点を指摘し、原告らが日本国籍を失わないことを主張する内容なのだ。。。まァ、原判決の法律論そして判断に大きな問題があるから話題になるのであってさァ、問題が無けりゃ話題になったりしないってね~~~。)

 ただ、ネット上をざっと見回して少し違うと思うのは、法律家といえども、いわゆる行政書士といわれる職業の人の間では、この1審判決が妥当であるとの見解が多いのである。これらの見解は、報道によるわずかな情報に基づいており、1審判決文を読んだうえでの見解ではないわけで、この問題に対する正確な情報を得ていないという理由はあるのだろう。。。まァ、行政書士から見れば、この問題の該当者(つまり日本で生まれた日露カップルの子供)は日本国籍を失ったことにしたいらしい。。。自分には全く理解できないことだが。。。

 などと、内容の無いコメントになってしまったが、次回はもうちょっとまともな、内容のあるコメントを書きたいなァ。。。それじゃまた。。。