japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#26-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年8月24日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、この事件の控訴審についてですが、10月上旬に公判が行われることになっています。控訴理由書の提出も急がれるところだ。。。そして、通常高等裁判所の公判は1回で終わってしまうことが多いんだけど、この事件についてはどうだろうか。。。1回では終わらないような気がするねェ~。やはり控訴理由書の提出も遅れているし、何と言っても原判決の内容があの状態じゃァ~、指摘すべきことや、反論すべきことが山ほどあって、そんな簡単に控訴理由書完成しないってさァ~。。。本来の提出期限は8月17日だったんだけど、まず2週間は遅れるようだ。裁判所のほうも「お盆もあるしねェ~」っていう感じで、提出期限を遅らせることをあっさり認めてくれたということだ。

 そしてその問題の控訴理由書の内容なんだが、、、自分は、ドラフトは読んだ、、、ドラフトと言ってもね、すでに50ページ近くあるんだよ、、、それだけ書くべきことが多いということだ。もちろん多ければよいというわけではないんだけどね。。。そして、ドラフト版ではあったが、とても興味深い内容だった。法律面と事実面の両面からアプローチされているわけだが、その内容について、ここで触れることは、残念ながら現時点では出来ないなァ。このブログで触れることが出来るのは、公判が行われた後になるだろう。。。興味を持っている人が多いとは思うが、今しばらく待ってほしい。

 というわけで、今日はここまでです。だって、現時点で書けることがほとんど無いんだもの。。。