japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#24-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年7月24日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 今日は何を書こうかな~、と考えていたわけです。
 いろいろ書きたいことはたくさんあるにしても、今、このタイミングでは書くことが出来ないことが多くてねェ~。
 ただ、判決文に書かれていることをコメントする分には問題ないだろうから、その判決理由の「認定事実」と「検討」から、“そりゃ~明らかにおかしいだろうよ!!ちゃんと証拠を見ているのかァ~???”っていう部分を代表的なものに絞っていくつか紹介してみようかな。。。

 それじゃ一つ目、
 判決文では「原告ら父は、原告ら母が上記の通り申請書を作成した後に呼ばれ、ロシア大使館職員から同申請書を示された上・・・」、「原告ら父は、申請書の末尾に、原告のロシア国籍の取得について同意をし・・・」と認定しているわけだ、つまり、裁判所は「申請書の内容を見ていたんでしょ~」と言いたいわけだなァ~。ところが、どこにそんな証拠があるんだい?だいたい、原告ら父が、原告ら母の作成した申請書をロシア大使館職員から示されたことは無いし、原告ら父がロシア大使館職員から示されたのは、全く別のロシア語で書かれた1枚の紙(いわゆる同意書と言われているもの)だ、この紙を示された上で、「あなたは、子供のロシア国籍に反対しませんか」と言う趣旨の質問を日本語でされ、これに対して原告ら父は「出生登録の手続きを進めてよいかと言う意味で理解し」て反対しない旨の回答をした。。。これが事実だ。。。実際、尋問の内容など証拠の上でもこのようになっている。。。それに、申請書(国側が出してきた申請書の雛形(2014年9月時点のもの)、実際これと当時の書類が同じかどうかはわからないが、判決文ではこの雛形と同様のものと“推認”している)の末尾に原告ら父が同意をする場所があるのかい???そんな場所そもそも無いだろうよ!!その国側が出してきた申請書の雛形と言われる証拠を見れば明らかだ。原告側、国側双方から提出された証拠と全く整合しないし、それどころか勝手に証拠の内容を捏造しているときたもんだ。。。なぜこのようなことが発生するのか???理由は恐らくシンプルだ。裁判官の議論の中で、国側を勝たせるという予断があったからだ。。。

 そして二つ目、
 原告ら父は「原告らのロシア国籍取得が出生により生じたのかロシア大使館における手続きにより生じるのかの違いについて明確に認識していたわけではなかった」、だから、かかる手続きが「新たな国籍取得とは無関係の手続きに係るものであると確定的に認識していたとは認められない」とされている。この判断の根拠となった尋問の内容は、国側からの質問で「原告らのロシア国籍が、生来取得されるものか、後からロシア大使館で手続きを取ることによって取得されるものかの違いが重要なものだと認識していたか」どうかを問われて原告ら父は「(重要なものだという認識を)具体的には持っていませんでした」と回答したことであるが、質問と回答を読んでもわかるとおり、「違いが重要なものだという認識を持っていなかった」と回答しているのであり、「原告らのロシア国籍取得が出生により生じたのかロシア大使館における手続きにより生じるのかの違いについて明確に認識していたわけではなかった」のではない。その尋問の冒頭部分では原告ら父は「私ははじめから(ロシア国籍を)、持っていると思っていました」と回答しているのであって、この部分は全く無視されている。大体ねェ~、出生に伴ってロシア国籍を取得していると思っているんだから、国籍法11条1項なんて当時の原告ら父母にとっては関係の無いことだったのだ。だから「原告らのロシア国籍取得が出生により生じたのかロシア大使館における手続きにより生じるのかの違い」が重要なものだと言う認識など持ちようはなかったというのが実態だったし、そもそも、出生に伴ってロシア国籍を取得していると考えている原告ら父母にとっては「原告らのロシア国籍取得が出生により生じたのかロシア大使館における手続きにより生じるのかの違いについて明確に認識」する必要も機会も無かったというべきだ。尋問でも述べられているが、出生に伴ってロシア国籍を取得している場合、合法的に二重国籍が認められるということを原告父は事前に調べていたんだから。。。つまり、本来この問題と無関係であるはずの内容を引っ張り出してきて国側を勝たせるための理由にしてしまう。。。これも裁判官の議論に予断があったからできる業と言うものだ。。。

 まァ、これら二つの事例は、素人が読んでもすぐわかることを出した(当然国側もすぐに気が付く問題点だということだ)わけだが、こんな問題が至るところにたくさんあるわけだ、この判決文にはねェ~。さらに法律論に関しては、更に大きな問題を抱えているときた。。。だからさァ、証拠から自然に導かれる結論を出せばいいんだよ、裁判所は。。。ところが証拠から言えば本来無理である結論を出そうとするわけだからね、そりゃ、いろんなところに理論的な無理が生じるわけだ。。。本当に裁判所にさァ、公正な判断が可能なのだろうか?自分にはさっぱり判らないんだが、何でここまで法律の解釈を捻じ曲げてまで、子供の日本国籍を喪失させたいのかねェ~。他の国じゃ、法律を捻じ曲げてまで自国民にしようとするものなのに(その一例がロシアだ。)。。。