japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#10-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2016年1月4日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 それじゃ、前回の続きを書こうかな~。
 この問題に関しては、ちょっと考えただけでも前回までのコメントに記したような大きな疑問点があるわけだ。それでもね、例の行政書士さんはね、子供の親、つまり法定代理人にはロシア国籍を取得すると言う自覚があったというわけだ。だから国籍法11条1項が適用され、日本国籍は失われていると。。。だけど実際は違うと思うね。“自己の志望”に該当しないというべきだ。

 その行政書士さんのホームページを読むと、この問題の該当者は日本国籍を失うということを関係の役所と確認しているのだと記載されている。具体的には東京法務局戸籍課(日本で最大規模の地方法務局)の5~6人の意見が一致し、また、外務省旅券課のベテラン職員+中堅職員+若手職員ら全員意見一致、及び、法務省民事局民事一課のベテラン職員も同じ結論であり、現在の日本政府の公式見解では、国籍喪失の結論は、100%確かなのだそうだ。つまり、日本側は、外務省、法務省、法務局、入管の四者の一致した意見で「国籍喪失」、なのであって、結論は出ているのだそうだ。。。ホゥ、100%確かなのか~。裁判の結果が楽しみだ。
 まァ、外務省、法務省、法務局、入管の役人、つまり公務員は、この手続きの実体を知らないからねェ、その行政書士さんの言うところの“所詮他人事”ってやつだ。実際、この問題の関係者が確認した際にも、この行政書士のホームページの内容と全く同じ主張はするが、ロシア大使館の実態を把握していた人は全くいなかった。(後で触れるけど2013年11月ごろの話ね。)だけど、この行政書士さんは違うんじゃないのかね?先のコメントに書いたように。ロシア大使館の手続きの実態を十分に承知していたのではないのか?その行政書士さん2011年ごろにこの問題に気が付いて役所の人間とこの問題について話し合ったと。いったい何をこれらの役人と話したのかねェ?ロシア大使館の実態は話さなかったのかい??それとも本当にロシア大使館の実態を知らなかった???

 それでは2013年11月以降の国側の対応はどうなのか?そのころ、この問題に関する情報が次々と国側にもたらされたはずだ。モスクワの日本大使館は2013年11月7日にこの問題の関係者から問い合わせを受け、在日本ロシア大使館の実態を知らされたはずだ。その問い合わせに対して、“在日本ロシア大使館の手続き、対応に問題があることは承知していたが、このような深刻な事態になっているとは全く思わなかった”と言った上で、この問題にどの様に対応すべきか、在ロシア日本大使館の担当者はその関係者にアドバイスをしたよねェ。つまり“この問題は法務省に相談するとともに、例えば○○議員のようなこういう問題に関心のある政治家にも相談する必要がある”と、そして法務省の国籍担当と民事局の担当者は11月20日の朝と昼に分けてこの問題の関係者から問い合わせを受けただろ?それまでは在日本ロシア大使館の一連の手続きの実態を知らなかったんじゃないの?国側は。さらに、11月26日ごろにはある国会議員政策秘書から問い合わせも受けたよなァ。そして、法務省の担当者は、これまた奇妙な回答をしたなァ、その政策秘書に対して。。。法務省の皆さんも自分がカワイイということは理解できる。だけどなァ、度を越すと後で困ることにならないかい?
 つまり、2013年11月以降、この問題に関していろんな情報が関係者から国側にももたらされたわけだ。この問題が発生する背景や、ロシア大使館の手続きの実態の問題などもね~。。。だったらねェ、国側もさァ、ちゃんと実態を調査しなきゃだめだってさ(調査したかも知れないけどね、2014年上旬ごろに法務省と東京のロシア大使館でこの問題についてやりあっただろ、問題があるという確証が無ければ、ロシア大使館とやりあったりしないよなァ~法務省はさァ)、そして正しく事実を公表すべきだって、こういう問題は。。。

 以前も書いたことだけど、現在進められている裁判の内容は、原告と被告の双方で争いが無いと思われることは明確に書くことが出来るが、争いのあるところに関してはなかなか書きづらいんだなァ、これが。双方の主張は裁判所で公開されているわけだから、基本的にはここで書いても差し支えないんだろうけどねェ~。このブログを読んでいていろいろな疑問点を皆さんは感じるはずだ。特に例の行政書士さんがこだわる申請書の問題とかねェ。もちろん裁判でも触れられている。被告から証拠として出されているからねェ。例の行政書士さんの言うとおりにさァ。まァ、これについては機会を見て触れたいと思う。
 それでもちょっとだけ、今回の裁判の内容に触れてみようか。今回の裁判でもネ、今日のコメントの上のほうで書いたとおり、国側は、例の行政書士さんの主張をベースとした主張を展開しているわけだ。国側はそう信じて2013年11月までは対応していたんだからネェ。まァ、致し方ない部分もあるだろうねェ、これに関してはさ。

 続きはまた今度にしようか。あまり長いと読むのも疲れちゃうでしょ。