japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#9-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年12月20日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 それでは、次の疑問点について書いてみよう。非常に基本的な疑問点だ。
 この問題の該当者、つまり日本で生まれた日露カップルの子供は、通常、出生後数日のうちに日本の役所で出生届出をする。その後、数ヶ月のうちにロシア大使館で出生届けを提出し、ロシアのパスポートを受け取る。実際とのころ、これが、通常の手続きと考えられていた。このロシア大使館での手続きがこの行政書士さんのホームページに拠れば、国籍取得手続きだったという訳だ。しかも届出をした法定代理人(つまり原告、子供の両親)はその一連の手続きが国籍取得手続きだという認識があったと言う理屈だ。しかしながら、自分が知る限りでは、この手続きが国籍取得手続きだという認識がある人はほぼ皆無だった。単純な出生の届出と言う認識だったのだ。在日本ロシア大使館の説明がそうだったんだから。在日本ロシア大使館にしてみればね、そのような説明をする理由があった。もっとも、ロシア大使館側にどのような理由があろうとも、このような日本人親を間違えさせるような説明の仕方をするということ、これ自体を肯定する気は全く無いのはもちろんだが。。。

 それでも、まァ、ここは一旦、その行政書士さんの言うとおり、国籍取得手続きだという認識があったと仮定しよう。国籍取得手続きだという認識があったということは、ロシア国籍を事後に取得した、つまり、後になってロシア国籍を取得したと言う認識があったということになる。そこでだ、ロシア大使館での手続き後、子供は日本のパスポートを取得しているのかい?ほとんどの子供が日本のパスポートを申請しているはずだ。子供によっては数回の更新をしているかもしれない。で、、、日本のパスポートが発行されているんでしょ?すでに触れているように、日本のパスポート申請書の外国籍に関する申告部分では、“外国籍なし”と記載したか、あるいは、“外国籍有り”となっているはずだ、外国籍有りの場合、その国籍は“ロシア”であり、取得日は“生年月日”となっており、出生に伴う取得であることが記載されているはずだ。それ以外の場合、つまり、後から外国籍を取得したと記載した場合は、今回問題になっている国籍法11条1項によって日本国籍を喪失することは明らかだから、日本のパスポートが発行されることは無いのだ。この問題に関して、パスポートセンターで日本のパスポートの発給拒否が発生したのは、自分が知る限り2011年ごろが最初だ、岐阜県でね。その後2013年には、埼玉、千葉、神奈川などのパスポートセンターでも発給拒否が発生し、ついには東京のパスポートセンターでも発生する。ロシア人コミュニティーは大騒ぎだ。つまり、それまでは発給されていたんでしょ、日本のパスポート。外国籍を後になって取得した事実を認識していた人が、日本のパスポートの発給申請書に嘘の記載をして日本のパスポートを騙し取り、使用したと言うのかい?明確な旅券法違反じゃん(旅券法第23条1項、2項)、それ。みんな犯罪が成立しちゃうってさ。だって故意犯なんだから。みんな犯罪であることを承知の上でパスポートを騙し取ったと?日本で生まれた日露カップルの子供、まァ、この場合子供の法定代理人だけどね、ほぼ全員がそろいもそろって全国で旅券法違反と言う犯罪を犯すとでも?そんな馬鹿なことがあるかね?わからないな~、まったく。。。

 自分の知る限り、この問題が一部のロシア人、及びロシア人配偶者である日本人の間で知られるようになったのは2011年ごろからだ。それこそ多くの在日ロシア人の間に広く知られるようになったのは2012年あるいは2013年以降。それまでは、子供の法定代理人ロシア大使館での手続きが、ロシア国籍の取得手続きだという自覚は無かった。もちろん、ロシア国籍は出生に伴って取得していると考えているから、パスポート申請書の外国籍に関する項目は“外国籍有り”、その国籍は“ロシア”、取得原因は“ロシア人の父、または母による出生”、取得日は“生年月日”と記載されることとなり、国籍法11条1項に該当しないと判断されたため、日本のパスポートが発給された。パスポートセンターの職員もそんな問題は把握してなかったんだからさァ。それでは、この場合、旅券法違反となるのか???ならないんだな~、これが。
 刑法38条1項“罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。”
 つまり、この場合はね、ロシア国籍を後から取得したと言う事実を知らない訳で、故意犯ではないからね。旅券法違反とはならないんだよね~。あ、それとね、自分は法律のド素人だから、詳しくはちゃんと弁護士に相談するようにネ。
 国側も、つまり法務省側もわかってるんじゃないかな~、こういう事情は、、、だから、検挙しないんでしょ、子供の法定代理人を、、、検挙したって、立件できないよなァ~、、、公判維持できるのかな~。まァ、もともと、旅券法違反と言う犯罪の事実が無いんだからさ。

 また、あまりにも長くなっちゃったね。続きはまた今度にしよう。