japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#8-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年12月12日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 今日は、前回の続き、例の行政書士さんのホームページの疑問点について触れてみようか。。。

 このホームページね、現在すごいボリュームになっているよねェ。ほんとに読むのがいやになっちゃうぐらい。だけど、いくらボリュームが多くてもね、余計なことや、重複していることをそぎ落とすと、その文書の核心部分について書かれていることはほんの少しであることが多い。だけどそんな作業すら面倒だから、wayback machineで2013年11月11日に記録されているものを基準に考えたいと思う。自分が最初にこのホームページに接したのは2013年10月中旬ごろだ。そして自分がこのブログを作成したその当時の記載を基準にしたい。自分は、このホームページを人から薦められて読んだとき、まず、最初に直感的に“おかしい”と感じた。この問題に対する自分の感じ方とかなり違っていたことはもちろんある(あらゆる問題についてそうだが、いろんな見方、考え方があって然るべきだ)、が、しかし、ある一方向、つまり、自分の感じ方と違う方向にのみ説明が詳しすぎるのである。この“説明が詳しすぎる”という部分が気に入らなかった。説明があっさりしていたら、恐らく、自分はこの問題に深入りはしなかっただろう。以前よく言われたもんだよ“詳しい説明には裏がある、注意しろ”とね。

 自分は、ロシア大使館で行われている手続きの実態、及び、疑問点をこのブログに書いて公開した。当時の2013年11月3日に作成したこのブログは、それらの問題点が整理されたものとはいえない状態だったが、ロシア人コミュニティーが混乱し、多くの子供たちが本来失っていないであろうと思われる日本国籍を喪失したことにされている実態があったからだ。そして、2013年12月以降ぐらいから、その行政書士さんのホームページでは多くの追記、変更が加えられるようになる。これらの変更、追記は、主に、このブログの指摘に対する反論や、この問題の該当者に関する前提条件の追記などであり、この問題の本質を考えるのにたいした意味は無い。しかしだ、ここに最初の疑問点がある。この問題の該当者に関する前提条件について触れるならば、本来は、追記と言う形ではなく、最初の最初に記載されるべきだと思うのだ。2013年11月11日時点のホームページでは、ロシア大使館で出生手続きを行った子供は、全てこの問題の該当者となり、日本に帰化する必要があるものとして書かれている。これを読んだ多くの該当者(法定代理人、つまり親だね)がパニックに陥ったのだ。だが、自分が書いたこのブログを公開した後に(具体的に残されている記録の上では2014年10月12日になるが、2014年1月には、このブログのコメントに反論する形で行政書士さんのホームページにかなりの追記がされていることが確認されている)、その該当者について多くの条件が朱書きで付されるようになった。すでに書いたように、自分自身の考えによれば、この問題に関して、帰化の必要がある子供はほとんどいないだろうと思われる。なぜならば、日本国籍を喪失していないからだ。その行政書士さんの追記された前提条件を満足する子供はほとんどいないだろう。ロシア大使館での手続き後に日本のパスポートを取得したならば、そのパスポートの申請書を取り寄せてみィ。外務省に当時の申請書の開示請求をすれば出てくる書類だ。書類の書き方もとっても丁寧に教えてくれるよ。その書類には、子供のロシア国籍は出生により取得したと記載されているはずだ。そして実際、パスポート申請当時、親、つまり法定代理人は、子供が出生に伴ってロシア国籍を取得していると言う認識だった。子供にロシア国籍を後から、つまり後発的に取得した認識なんかその親には無いはずだ。ロシア国籍を後から取得すると言う意思を持つためには、出生に伴ってロシア国籍を取得していないと言う認識が必要不可欠だからだ。なぜ、その行政書士さんのホームページでは、最初にこれらの重要な前提条件が記されなかったのか?また、日本のパスポート申請書の記載のことが全く触れられていないのはなぜなのか?これが最初の疑問点だ。

 次の疑問点は~、と書き始めるところだが、次回にしようかな。じゃ、また。