japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#5-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年11月9日コメント)

 

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  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、前回のコメントで触れた、良く出来たロシア大使館の“出生登録”の部分の文章ね、巷にあふれるネット上のコメントなどを見ると“ロシア大使館の間違え”などと判断している方が多いようだ。。。みなさん本当に間違えだと思ってるのかな?

 ちょっと面白いホームページを紹介しようかな。“Wayback machine“このホームページは、世の中のホームページの歴史がわかってしまうと言う便利な代物だ。過去のページの記載内容がそのまま記録されているわけ。だからいつ頃にどの様な内容だったかがわかるんだ。。。
http://archive.org/web/
 この上の方の箱の中にURLを入れると、そのホームページの過去が見えちゃうんだな~。それでは早速、ロシア大使館のその部分↓をコピペして確認してみてね~。
http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/family_register.html
 2013年6月25日から記録が残っているが、“出生登録”の内容は現在まで変わっていない。普通ね、間違えがあってこれだけ問題になればすぐに修正するってさ、2013年の11月、12月なんて、この問題で連日ロシア大使館に問い合わせが殺到していたんだから。。。つまりロシア大使館から見たらこの日本語の表現は間違えでは無いの。。。自分が見てもね、この文章は、相当の日本語力がある人間が関与して、日本人の特性や性格までも計算に入れて十分に検討された文章だと思う。これだけ完成度の高い文章はなかなか書けない。そりゃ、あの“出生登録”の文章、早々簡単に変えられないわけだって。。。
 因みに、普通の日本人がこの文書を読むとどう解釈することになるか?これは訴状にも書かれていることだが、“出生登録”と言うタイトルで、しかも“帰化”とか“国籍取得“という言葉は全く使用されていない(使用を避けた?)。そのため、この文章からロシア国籍を(帰化、その他、国籍取得手続きによって)伝来取得すると読むことなど不可能なのだ。この文章は、普通に読めば、子供が生来的にロシア国籍を取得していることが前提となっており、ロシア大使館領事部が出生証明書を翻訳し、本国のしかるべき機関に進達し、生来的にロシア国籍を取得した子供がいることが本国政府に把握され”ロシア国籍として認められる“と理解するのが自然な解釈なのだ。しかも、”日本の国籍と同時にロシア国籍も有することが出来ます“と二重国籍となることが明記されている。
 この文章を読んでこの問題を間違えない親がいるかね~?まァ、わずかにいるんだろうけど、そりゃ例外だね~。
 と言うわけで、今日はこの位にしよう。。。