japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#4-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年11月3日コメント)

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この元記事についていたコメントをそのまま転載したものです。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、今日ははじめに、ちょっと大使館の目的について考えてみようか。
 大使館の目的は何か?思いつくままに列挙してみると。。。。
1.自国の権益の保護、自国民の権利や生命の保護。
2.自国の出先機関として外国政府、機関との交渉、文化交流などの外交活動。
3.ビザの発行や自国民に対する各種領事サービス。
4.出先国などの情報収集、各種工作活動。
などなど~。やはり、最初にあげられるのは、自国の権益と自国民の保護なんだよね~。“自国”そして“自国民”だからね。。。そして、ここには外国国民の権利や保護と言う言葉は含まれないと考えるのが普通なんだろうと思うね~。
 例えば、リトアニアや、今や日本でも有名な杉原千畝氏。なぜ有名なのか?そりゃ、日本の、この場合は領事館だけど、本国からの指示に背き、外国人の保護をしたからなんだと思うんだな~。日本の大使館や、領事館に自国民の場合と同じように外国人の権利や生命の保護と言う目的、責任があったらこんなに有名にならないと思うしね。
 こういう事例は探せばいっぱいあるんだけどね。。。じゃあ、ついでにもうひとつ例を挙げようか。
瀋陽総領事館北朝鮮人亡命者駆込事件”など理解しやすいかな?これはね。”亡命者は追い出せ”と大使自ら指示したって言うんだよ。”追い出せ”だからね。日本の領事館に一旦足を踏み入れていながら、つまり日本の管轄下にありながらそれでも亡命外国人は追い出せと!!!そして実際に亡命しようとして逃げ込んだ外国人を追い出した。外国人は保護しないと言う大使館、領事館の姿勢は非常に明確だ。映像が公表されたから外務省も認めたけど、映像が無かったら、外務省は”亡命希望者を追い出した”とは絶対に認めなかった筈だ。まあ、この事件では、日本大使館、領事館には外国人を保護する責任はないと言う姿勢が明確すぎて日本国内で問題になったわけだが。。。
 つまり、日本に限らず、世界中の大使館や領事館には、自国民を保護する責任はあるが、外国人を保護する責任なんて無いわけだ。まァ、これは自分も当たり前のことだと思うよねェ~。もちろんこのような”外国人だから保護する責任は無い”と言うような理屈は認めたくない自分もいるわけだけどね。。。。

 さて、話を本題に戻して考えよう。
 このブログでテーマとなっている問題で、当初、日本で生まれた日露カップルの子供は、日本の役所で出生届けを提出して、国籍法2条1号によって生来的に日本国籍を所持している。しかし、ロシア国内法によれば、ロシア国籍は所持していないのだ。このことは何を意味するか?このブログでも触れているが、例えば、離婚したときなどに、子供をロシアに連れて帰れないということを意味する。つまりロシア人親側の権利が制限されているという理解になる。日露カップルの子供であっても、ロシア国民ではない単国籍の日本人である子供に対しては、ロシア政府は何もできないのだ。ロシア大使館の立場でこの問題にどう対応するか?これはつまり、子供にロシア国籍を取得させる必要があるという判断になるのだ。
子供にロシア国籍を取得させるとは、日本の国籍法によれば、日本国籍を喪失することを意味する。単純に法律を解釈すれば、日本で生まれた日露カップルの子供は、日本かロシアのどちらかの国籍しか所持できない。(例外があるんだけどね、これは別の機会に触れたい、そして、今回の裁判に絡んで、大半の人も別論となると思う。裁判の結果が楽しみだね~。)それで、日本国籍とロシア国籍が天秤にかけられたわけだ。ロシア大使館はどういう判断をするか?もうはっきりしている。当然の如く、ロシア国籍を優先し、外国人である日本人親の立場、権利は切り捨てたわけだ。ロシア大使館がロシア人の権利、立場を保護するのは当たり前で、外国人である日本人親の権利や立場を守る責任は無いのだ。
 もう、皆さんわかったよねェ~。問題の原因が。良く見てみィ。在日本ロシア大使館の日本語ページを。。。良く出来てるでしょ~~~。さすが世界を二分する大国が作ったホームページだ。
ということで、また長くなっちゃったよ。続きはまた今度。。。