japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#51-日ロ国籍問題―実録、本件訴訟原告ら東京入管での収容~特別在留許可が出されるまで、そして行政の対応について―

 

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 元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

前回からちょっと日が開いてしまいましたが、いろいろと忙しくてネェ。というわけで、3月29日、つまり在留特別許可が出た日のことを書いてみようか。。。

 

 3月29日、この日、父親と子供二人が8時40分に東京入管6階に呼ばれていたわけです。子供は春休みだ。入管も子どもがこの問題で学校を休むというようなことの無いようにいろいろと配慮してくれたのだ。東京入管の6階出頭待合室で待っていると定刻5分ほど前からガラス戸の向こうで係官数名が書類を持って待っている。8時40分丁度に声をかけられた。中に案内され説明があったという。収容令書発付処分により収容されること。事情を勘案してこの場で書類のみを整えることで収容されたことにすること。そして直ちに仮放免とすることが説明されたようだ。というわけで説明~収容~収容書類作成~仮放免書類作成~実際に仮放免されるまでざっと30~40分ほど。いくつかの書類にサインをし、何回も取り消し訴訟が出来ることを説明される。くどいと思うが規則らしく、一応聞いていてくださいという感じだったという。そして「仮放免しましたよ~」という書類を渡されて、仮放免となる。「在留許可が出たら回収するからなくさないでネ。」と念を押されてそのまま別の待合室にご案内。ここで待っていてくださいといわれ、さらに20分ほど待たされる。

 そして特別審理官から声がかかり、口頭審理が始まるわけです。ここでも、「退去強制手続の流れ」なるフローチャートを見ながら説明があり、いくつかの書類にサインをする。説明があって間違えが無いかどうかの確認はあったが質問らしい質問は無かったという。一つ記憶に残っているのは、調書のようなものを示されて、内容に間違えが無いかどうかの確認があった。明確な記憶ではないが「○年○月○日、S7航空にてハバロフスクから成田空港に上陸、日本のパスポートを使用して不法に上陸したことに間違えない。」というようなことが書いてあったという。父親はこの部分について追記を申し出た。「判決には納得していないが、最高裁の決定には従わざるを得ない、従って法に定められた手続きを進める。判決はこの問題についてはこうだったということにするという決定なのであって、事実は別にある。現在に於いても自分の認識は、子供はあくまで日本国籍は喪失していないと考えている。後は国、行政、裁判所の良識の問題だ。」というようなことを説明し、その内容を追加してもらった上でサインしたという。。。入管の職員もこのブログは散々目を通しているからねェ~、たいした説明をしなくても大概は理解してくれる。。。追記することに対しては、特に何か言われるでも無く対応してくれたようだ。そして、ここでも何回も取り消し訴訟が出来ることを説明される。そして、書類作成完了後、早ければ1時30分ごろ、通常は2時ごろに声をかけるのでそれまでに待合室に戻ってきてくださいといわれてとりあえずの手続はおしまい。時刻は10時ちょっと過ぎだったようだ。昼飯には早いし自宅に帰るのもメンドウ。というわけで天王洲の第一ホテル近辺をぶらぶら子供と散歩して行き着いた先が品川駅、子供とてんぷらを食べて1時30分に東京入管に戻った。呼ばれたのは2時ちょっとすぎ、「仮放免したという書類」と在留カードを交換して「区役所にも行ってくださいね~。お疲れ様~。」っていう感じでおしまいだった。ちなみに在留カードは3年の許可となっていた。

 この後区役所に行って外国人登録などの手続をしたわけだが、この日は会社なども移動の時期だからねェ~。区役所はとても混雑していて90分待ちとか言う状態だった。それでも何とか登録手続を完了、手当ての関係と学校の関係の届けもついでに済ませてこの日を終えたという。

 

 児童手当や医療費の補助などの手続については、結論を先に言ってしまうと、以前から記載しているように返還の必要は無い。この理屈については、この問題に興味を持って調査している研究者たちから情報を得ている。その理屈は次回コメントするとして、返還を求められている方は、返還するつもりは無いことを行政に対して明確に意思表示するべきだ。

 ちなみに、3月29日の区役所の児童手当と医療費補助の担当課はどのように対応したのか、、、事前に話は通しておいたのでスムーズに手続は進んだが。。。子供は戸籍が除籍(1月19日)となるまでは漢字の名前を持ち、住民票にも記載されていたが、除籍に伴って住民票は無くなった。日本に於いては子供の存在そのものがなくなったわけです。そして、3月29日にローマ字の名前で外国人として住民登録されたわけだ。。。つまり、コンピューター上は全く別の人間として登録されているわけだが、新たに発行された子供の医療証の受給者番号を従来の医療証と同じ番号に書き換えることで対応したようだ。これで切れ目無く各種給付を受けることが出来るし、もちろん、従来の給付金の返還の必要も無くなるわけだ。。。

 

 なお、誤解のなきよう繰り返し触れておくが、これが行政による今回のような問題に対する普通の対応らしい。ただし、これらの運用が周知されていないため、返還を求められたりすることが発生するのだ。。。主張すべきはきちんと主張すべきなのだ。。。