japaneserussiankids's blog

日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#43-日露国籍問題-この問題が戸籍時報に掲載されました、行政の認識の甘さが露呈、外交はシビアなんだってネー

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 イヤ~、3週間ぶりになりましたねェ。さて、判決内容についてのコメントを書く予定でいたわけですが、テーマを変えて、今日はちょっと「戸籍時報」という雑誌について書いてみようと思います。。。

 

 日本の役所の戸籍係がバイブルのようにして読むというその雑誌、日本加除出版株式会社が発行している「戸籍時報 2017年3月号No.751」今、自分の手元にあるんだが、、、この裁判の1審(東京地裁)判決について書かれている。この判決については裁判所の判例にも掲載されたし、既に多くの国籍等を専門とする法律家の間では良く知られる判例となっているとのことだ。。。そこへきて、さらに雑誌に掲載されるとは大変光栄なことだと思う。。。

 

 で、、、その内容なんだが、これがまたね~。。。まずタイトルね。。。

 「渉外家事事件判例評釈(61)」

 「出生後の簡易手続きによるロシア国籍の取得と日本国籍の喪失(東京地裁平成28年6月24日)横溝大」

 ホゥ、評釈(ある解説に拠れば、文章・詩歌・俳句などを解釈し批評すること。また、それをした文。なのだそうだ。)か、、、ところで、批評というからには、この事例について十分に判断の根拠となった証拠なども調査したのか?ちゃんと裁判記録を閲覧したか??十分に調査していないならば、自分に言わせれば「評釈」などおこがましいって言うもんだ。。。もし判決文だけを見て国側の主張に沿った「評釈」を書きましたって言うのなら、そういうのを世の中では「御用学者」というんだよ。。。そして、その「評釈」を漫然と読んだ行政官などはその内容を鵜呑みにするのだろう。。。

だいたいだ、その「戸籍時報 2017年3月号No.751」72ページの下から14行目カッコ書きの部分。

 

 (この点、在日ロシア連邦大使館のホームページでの説明は、「日本人とロシア人との婚姻で出生した子供は、・・・・・ロシア国籍として認められ、日本の国籍と同時にロシア国籍も有することが出来ます。(現行のロシア連邦法では、二重国籍が認められています)。」となっており、若干ミスリーディングなものとなっている。〔http://www.russia-emb.jp/japanese/consular/service/family_register.html〕)。

 

 などと書いてあるわけだ。。。なんじゃ!コリャ~、、、って話しだ。。。特に驚くべきは「若干ミスリーディングなもの」などという認識だということだ。。。御用学者、そして御用出版社(つまり国側)がこんな認識じゃァ。。。そりゃ~さァ、この問題の子供の日本国籍がゴッソリ失われるわけだ。。。ついでに尖閣竹島もどっかの国に取られちまうぜェ~。残念だが北方領土も帰ってこないね。。。永遠に。。。

(良くわからないよ。。。って言う人はこのブログの「コメント#5-日本で生まれた日露カップルの子供の国籍問題について思う(2015年11月9日コメント)」を参照してくださいネ~。)

 

 というわけで、どういう書面、証拠などを根拠にこの「評釈」のベースとなった恣意的な判決文(自分に言わせればめちゃくちゃな判決文だ、、、国側に都合の悪い証拠は全て無視してるんだから、、、高裁に提出された控訴理由書と、それに対する国側の回答を見れば明らかだ。。。)が書かれたのか、、、ということを多くに人に示すと言う意味でも、全ての裁判で提出された原告被告双方の文書をネット上に公開してしまうことを関係者には提案しているところだ。。。原告と被告の書面、証拠を含む全ての文書を公開してしまうと言う事例は今まであまり無かっただろ。。。もっとも、全ての関係者の同意を得るのは難しいのかもしれないと思うが、、、ちなみに、その関係者の中でも原告ら父母は、これら全ての文書公開には積極的な立場だ。。。これらの資料が、法律研究者や国籍問題研究者、そして、多くの一般人の目に触れることが、国籍をめぐる外交問題のシビアさや、法律の解釈のあり方、行政裁判のあり方について社会の中で考えられ、そのことによって(この裁判の当事者にとっての良し悪しは別にしても)日本の社会の利益、正義に結果としてつながると信じたい。。。

 

 そして現状について少し触れておこうかなァ。いま、上告人側では上告理由書をせっせと作っているところだ。。。上告審の上告理由書の締め切りは厳守だから大変なようだ。。。ちなみに締め切りは6月27日となっていると言う。

 

 それでは、続きはまた、次の機会に。。。

 

2018年1月10日追記
 本記事中のロシア大使館のサイトがリンク切れになっております。詳細は以下の記事を参照してください。

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

2018年1月10日追記 終わり