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日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#38-日露国籍問題-東京高裁第3回公判が行われ、原告側提出の聞取り報告書の見解を示した国籍法専門家に対して国側の圧力が判明-

 

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  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

 さて、前回ちょっと触れましたが、高裁第3回公判が行われました。今日は、このときの控訴人、被控訴人のそれぞれの書面の内容について簡単に書いてみようか。。。

 

 披控訴人側(国側)からは「準備書面(2)」が出され、それに対して、控訴人からは「控訴第3準備書面」が出されたわけです。

 そして、国側の書面、これがまた面白い内容が含まれていたわけです。もうねェ~、国側の書面を読むときはドキドキワクワクしちゃう。ある意味、今回も、期待を裏切らなかったねェ~。。。

 

 それでは国側が出してきた書面の内容ね。

 控訴人は、第2回公判のときに、「控訴第1準備書面」の証拠として二人の専門家(研究者)の意見を聞いて書類を提出したわけです。その概要は、既に#33,#34コメントで触れたとおりです。

 そして、この「控訴第1準備書面」に対する反論が披控訴人側(国側)の「準備書面(2)」だったわけです。自分はさァ、第2回公判のときに国側が控訴人側の意見書に対して反論したいって言ってるって聞いてさァ、じゃあ、国側はどんな学者の意見を聞いて意見書を出してくるんだろうって思っていたんだよねェ~。ところが“やはり”と言うべきなのか、、、披控訴人側(国側)の「準備書面(2)」では、反対意見の学者の意見書は出てこなかった。。。国側の主張に沿った意見書を書いてくれる著名な学者なんて見つけるの大変だろ。。。そういう訳で、国側は控訴人の提出した意見書、聞取り報告書に難癖をつけてきたわけだ。自分は、それらの控訴人が用意した意見書、聞取り報告書に国側が難癖をつけること自体には別になんとも思わない。それぐらいしか国側には出来ることはないだろうしなァ。。。だけど、控訴人側弁護団や自分が本当に驚いたことがあったわけだ。。。別の重大な事実が披控訴人側(国側)の「準備書面(2)」の中で触れられていたからだ。

 

 まァ、驚いたのなんのってさァ、国側の「準備書面(2)」にはこういう文書があったんだよ。

 「なお、被告指定代理人は、平成29年1月6日、○○○○氏と面会し、聞き取り報告書の記載内容等について質問した・・・」(ここで、○○○○氏とは、コメント#33で触れた、国内でも屈指の国際私法・国際知的財産権法・国籍法の研究者のことだ。これが誰を指すかはいずれ明らかになるだろうと思うが。。。)。

 つまり、控訴人が意見を求めて、聞取り報告書を纏めて証拠として提出した、その研究者に、披控訴人である国側が面会を求め、そして実際に面会したというのだ。そして国側の「準備書面(2)」に拠れば、「聞取り報告書の記載内容等について質問をした」というわけだ。。。国側もこの権威者の意見は無視できなかったんだろ。。。なんたってさァ、国側もこの権威者の著書を散々証拠として採用、提出してきたんだからなァ。。。

 

 そして、これはとても重大な問題だ。。。

 

 いつだかなァ。もう1年近く前にもなるだろうか。。。福岡地裁で、どこだかの暴力団関係者が裁判員に「よろしく」という趣旨の言葉を掛けたという事案があって、問題化したことがあったなァ。。。どういう意味で言ったかは別にしても「よろしく」という趣旨の言葉だけでこんなに問題になるわけだ。これは、裁判員がその言葉をどう受け取ったかに問題の核心があるからだ。まァ、もっともな話しだと思うが。。。

 

 それで、、、今回は控訴人側の、まァ、言ってみれば証人のところに面会に行った。面会したというだけで十分に○○○○氏に対する圧力だとは思うが、、、ところで、被控訴人、つまり、国はなんて言って圧力をかけたんだ??それとも、札束を積んだのか???実際のところ、国側が何と言ったかは知らないが、他人から見て邪推されるようなことはするモンじゃない。得することなんか無いんだからさァ。。。

 

 とにかくだ、その○○○○氏は、自分が控訴人側弁護団から得ている情報では、非常に真直ぐな人で、いい加減なことをするような人間ではない。即席で(時間が無い中で)意見書を書くぐらいならはじめから書かないということで、聞取り報告書という形に落ち着いたという経緯もある。。。(こういう、意見書ではなくて聞取り報告書になったという事情は高裁第2回公判で控訴人側弁護団から説明があったはずだ。。。)まァ、もっとも、そういう人格でなければ、国籍法に限らず、何事も国内トップの権威者にはなり得ないだろ。。。中には、講師だとか、助教授だとかで、ちょっと圧力がかかれば折れる人間や、金で動く人間は居るんだろうが、そういう人間の将来は知れているってもんだ。。。

 要するに国側としては面会したところで何も収穫は無かったわけだ。そこで、「○○○○氏の見解が正確に聞取り報告書に記載されているとは考えにくい」などと根拠も無く、国側の「準備書面(2)」には表現した。。。

 

 当然、これに対して、控訴人側が取る方策は決まっている。控訴人側は○○○○氏から、「聞取り報告書の見解は○○○○氏の見解であることに相違ないこと」というサイン入りの陳述書を作成してもらい、提出することとなる。そして、「国側は面会の際、○○○○氏から聞取り報告書の内容は、○○○○氏の見解である旨の説明を受けていたはずであるのに、その事実には敢えて触れていない。」などと書かれることになる。。。結果、控訴人側が提出した聞取り報告書の証拠価値は上がり、国側の書面の信用性には傷が付いた。。。国側も、聞取り報告書に難癖つければ、こういう結果になることははじめから判っていたはずだと思うんだが、どういうことなのかねェ。。。

 

 他にもいろいろと書かれていることはあったわけですが、分量が多くなっちゃったからこの辺にしておこうか。。。

 

 そういう訳で、4月中旬に判決が得られるまで後2回位書く機会があると思うけど、さて、次は何を書こうかねェ。。。それはさておき、判決に先立って報道関係者は3月20日前後にこのブログに目を通す機会があるだろうと思うわけです。複雑な問題だからね、大変だと思うけど、頑張って全部読んでほしいなァ。。。それと、報道機関がこの問題について取材するならロシア語通訳が身近な所に居るんだろうから、匿名条件で聞いてみるといい。この問題の実態が見えてくるはずだ。。。