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日露国籍問題-国籍確認訴訟から見えてくる国籍法11条1項の問題-

コメント#35-日露国籍問題-外務省「領事の手帳」から見えてくる日本行政のロシア国籍制度に対する誤解と認識(1)-

 

japaneserussiankids.hatenablog.com

  元記事 ↑↑↑ を必ず参照してくださいね~。この記事は元記事の続編です。右側の月別アーカイブ「2017」のところをクリックして日付順に読むと理解しやすいと思いますョ。

 

今日はちょっと、この問題に対するアプローチの仕方をガラリと変えてみよう。

 

在ロシア日本大使館のこの問題に対する認識がどうだったのか???という視点で見てみようかと思う。実は、以前からちょっと気になるホームページがあったのだ。今日はちょっとこの内容について整理してみよう。その気になるページとはこのURLだ。。。

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/staff/techou/18.html

 

そう、外務省のページだ。。。このページを見ると、2004年10月当時の在ロシア大使館のこの問題に関する認識がどのようなものであったかを示唆する多くの情報が含まれている。まずは一読願いたい。。。

 

2004年10月に書かれたこのページには、

 ①「一人娘の教育費など至るところで外国人料金を適用されて出費がかさむ」つまり、ロシア政府はこの「一人娘」をあくまで外国人として取り扱っている。(ロシア国籍保持者と認めていない。なお、ロシア国籍法は二重国籍を認めている。)

 ②「子供が生まれた時は日本に住んでいた」つまり、日本国内で出生し、「娘は日本人の夫との間に生まれ」という記載があるように、父親が日本国籍者だとすれば、通常通り、日本の役所に出生届けを提出しており、従って、国籍法二条1項により日本国籍保持者である。そして、父親の戸籍に登録されることとなる。仮に、ロシア国内で出生している場合は、母親がロシア人であることから、ロシア国籍を問題なく取得するため、ロシア政府は「一人娘」をロシア国籍者として認めるはずである。

 ③また、「一人娘」がロシア国籍所持者であることをロシア政府が認めていないから、この「一人娘」は在日本ロシア大使館に対して出生届けを提出していない。(ロシア国籍法に拠れば、日露カップルの子供が外国で出生した場合、ロシア国籍は当然に生来取得されない。)そして、ロシア国内に於いても出生登録はされていない。

 ④日本国籍者である「一人娘」が在日本ロシア大使館で出生届け、つまり、ロシア国籍を取得するにも、ロシア国籍法に拠れば、父親のサインが必要。または、離婚していることが証明されればシングルマザーによる出生登録も考えられるが、一方で、「母親によれば離婚後は全くの没交渉だ」とされている。つまり、日本国内における出生の証明書が取得できていない。(母と子の関係が証明されていない。)

 

だとすれば、このホームページに記載されている「娘は日本人の夫との間に生まれ、日本とロシアの二つの国籍をもっていた。」とするこの「領事の手帳」の記載をどの様に理解すべきなのか???そして、「一人娘」の家族の状況、置かれた立場は一体どのようなものだったのだろうか???これらについて、次回以降で考察してみたい。。。